伊吹元衆議院議長が、小室圭氏と真子内親王の結婚に対して、小室氏が国民にきちんと説明をすべきであると述べ、その際に、皇族は日本国民ではないので、憲法の両性の合意による結婚の自由は適用されないと述べたことが、大きな話題になっている。私は、素朴に、皇族も日本国民であるが、特別な法的地位にあると思っていたので、日本国民ではないのか、と驚いたわけだ。
それで、憲法学説ではどのようになっているのかを確認しておく必要があると考えた。とりあえず、多少古いが、基本的人権の解説としては権威があるとされる芦部信喜編の『憲法Ⅱ 人権Ⅰ』をみてみよう。ここには、天皇・皇族が国民であることには、疑いがないが、人権の享有という点で3つの説があるとしている。(伊吹氏のいう「皇族は日本国民ではない」ということの意味が、日本国籍をもたないという意味であるのかは、記事を読む限りはわからない。通常は、日本国籍をもつということは、戸籍に掲載されているということだが、皇族の場合には、戸籍ではなく、皇統譜に記載されているという違いがあるだけで、日本国籍をもつとされているようだ。