運転をしているときの不安として、対向車のハイビームがある。非常に見にくくなり、カーブがある場合など、危険すら感じる。
私が免許をとったときには、ロービームが標準で、特別な場合、つまり暗くて見にくいときだけハイビームにするという指導だった。しかし、道路交通法が改正されて、夜は原則ハイビーム、先行車と対向車がある場合には、ロービームに切り換えなければならない。そして、市街地で明るい地域の場合には、ハイビームにする必要がないということのようだ。
しかし、免許切り替え時の講習で、このような正確な説明を受けたことがなく、人によって異なる解説をしているようにも思える。
私は普段市街地を走ることが多い。たいていハイビームにしなくても視界は良好だし、そもそも先行車と対向車がないときなどが稀である。だから、ハイビームで走っている車こそが、違犯ということになるはずだ。しかし、ハイビームで平気ですれ違っていく車が非常に多いのである。対向車がいるのにハイビームのまま走っていることは、違犯となり、1点、6000円の罰金ということだが、そんな取り締まりをしているのに遭遇したことがない。実際にそうした取り締まりをしているのだろうか。
また、先行車や対向車といっても、どのくらいの距離から、そういえるのかが、あいまいではないだろうか。50メートル程度なのか、100メートル以上離れていても、当てはまるのか。
私は、街灯がなく、暗い道を走るときには、もちろんかならずハイビームにするが、明確に認識できる距離に対向車がきた場合には、ローにすることにしている。そして、相手がローにしてくれないときには、こちらも瞬間的にハイにして、ローにするように要請する。以前は、この要請が無視されることが多かったが、最近は、多くの場合に先頭の車はローにしてくれる。ところが、たいてい、連なって走っている車で後続の場合、ハイのままに走っていることが多い。これもこまるし、そもそも後続の車は、先行車があるわけだから、ハイにしてはならないはずである。この後続の車のハイビームもけっこうまぶしくてあぶないのである。
さて、このように考えていくと、現在の道路交通法の規定はおかしいのではないかと思う。そもそも違犯や罰金というのは、交通事故を起こしがちで、危険な運転をやめさせるためのものだろう。暗い道を走るときには、法律で決められていなくても、当然運転者はハイビームにするだろう。もちろん、ハイビームにしなかったために、歩行者を見逃して事故が起きたという事例はあるのだろう。だが、それはロービームだけが原因だったとは思えず、基本運転手の不注意がより大きな要因を示しているのではないか。免許の講習で、そういう注意をしっかりすればいいことである。実際に、私は、先述したように、法律できまっていることであると説明を受けたことがまったくない。しかし、それでも適宜ハイとローを使い分けている。
罰則を設けるとしたら、迷惑運転に対してであろう。それは、対向車や先行車があるのに、ハイビームにして、相手に運転しにくい状況を作り出しているときなのではあるまいか。