結社の自由と訴訟

 松竹伸幸氏が、共産党を除名処分になったとき、いくつか文章を書いたが、その後、とくに追いかけていなかった。たが、最近第二の著書を出して、党員資格の保持を求めて、共産党を司法に訴えたことを知った。おそらく、類似の訴訟もないような、新しい挑戦ではないかと思うし、人権論としても、非常に興味深いと思った。
 結局、結社の自由に関わることであるが、法論理としては「部分社会の法理」に関わることだろうと思う。
 通常結社の自由とは、ある団体(とくに政治団体)を結成したことによって、国家権力の干渉を受けない、国家にたいして、結社を禁止したり、結成に関わった人を逮捕したりすることを禁止するものである。松竹氏の除名にたいして、朝日新聞が社説で批判をしたときに、当時の志井委員長は、「朝日新聞は結社の自由を侵すのか」と非難したが、朝日新聞に、政党の結社を禁ずる権限などありえないのだから、この非難は的外れもいいところであった。

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悠仁親王「東大進学反対書名」騒動について

 8月30日に「週刊ポスト」の記事がウェブ上にアップされた。「「あまりに悪質」悠仁さまの「東大進学に反対署名1万人超」運営サイトが署名ストップさせた理由」という記事である。25日に秋篠宮夫妻とともに「国際昆虫学会議」に出席したあと、同会議のポスター発表をすることを報じたあとに、以下のように書いている。
 
 「一方で、悠仁さまをめぐっては看過できない問題が起きている。この開会式前日まで「悠仁さまの東大進学に反対する署名活動」がオンライン上で2週間にわたって続いていたのだ。8月24日を境に署名ができないようになっているが、何が起きたのか。署名活動が展開されていたオンライン署名サイト「Change.org」の広報チームに問い合わせるとこう回答があった。」

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