6月23日に選択的夫婦別姓が争われた訴訟の最高裁判決がだされた。原告の全面敗訴だったといえるが、直ぐにブログに書いたが、そのときは、まだ判決文がネット公開されていなかったので、報道のみによって書かざるをえなかった。その後数日して公開されたので、読んでみた。いろいろ考えるところがあるが、23日の判決は、主要な理由説明が実に短い。あとは、補足意見が大部分を占めている。したがって、2015年に出された判決をまず検討する必要があると思い、まず、2015年の判決を、ここで考察の対象とすることにした。
興味深いことに、23日に出された判決の訴訟では、憲法に関しては、14条と24条の違反という訴えになっている。私は、そのことに疑問で、13条がもっと重要ではないかと考えているのだが、2015年判決の訴訟では、13条も入っている。しかし、私の考えている13条解釈とは異なるものだった。(その点については、次回詳しく書く。)
具体的にみていこう。(判決文は最高裁のホームページに掲載されているものによった。)
最高裁の判事は、常識的にみて、日本で、法律や社会の争いに関して、最も深い知見をもっているひとたちであると思われるのだが、この判決文を読む限り、その論理の不徹底やごまかしが、どうしても眼について仕方ないのである。こんなレベルなのか、と。