山上が真犯人ではないとすると、裁判は実にたくさんの可能性が生じる。もちろん、真犯人であったとすると、争点は、情状酌量か責任能力の判定のみになる。どうなるかはもちろん分からないのだが、既に様々な議論がなされているので、私なりに考えてみたい。
おそらく裁判は来年になって開かれるだろうが、開かれるとしたら裁判員裁判になるはずである。もし、実際に検察が起訴したとしても、検察が本当に山上が犯人であると考えているかについては、どちらの場合もありうる。また、弁護士もどういう方針で弁護をするかは、人によって多様な立場がありうる。その場合分けをしてみよう。
検察の意図として、
・山上犯人説で有罪にする。(十分な自信と証拠がある場合)
・山上犯人説をとるが、実は真犯人ではないと考えているので、裁判そのものを曖昧にしてしまう。
弁護士の戦略として、山上の立場を徹底させた弁護士の場合