田村厚労相が、新型コロナウィルス流行期で特例的に認められている初診からのオンライン診療について、「かかりつけ医」を対象に恒久化する方針を示したと報道されている。これは、10月8日に、菅首相の意を受けて、オンライン診療を安全性と信頼性をベースに初診も含め原則解禁するという方針を、田村厚労相、河野規制改革担当相、平井デジタル改革担当相が合意していたことを、実現する方向で着手したということだろう。
しかし、この記事を読んで、正確に理解できる人は、あまりいないのではないか。私自身も、よくわからないところが多い。それは、「かかりつけ医」に関することだ。そもそも「かかりつけ医」とは何か。コロナ禍で、一般的な病気でも、医者にいくのが不安だということで、オンライン診療が求められたとき、厚労相はそれを推進しようとしたが、医師会が「かかりつけ医」に限定すべきであると主張したことが背景にあると思われる。
ところが、肝心の「かかりつけ医」と意味があいまいなのである。日本医師会の示しているふたつの定義をみてみよう。
「かかりつけ医」とは何かについて医師会はふたつの定義を示している。