パリのテロ事件再考 表現の自由の扱い方1

 フランスの歴史の教師パティ氏の葬儀が国葬として行われ、マクロン大統領が弔辞を読むという異例の事態となった。それだけ、フランスとして「表現の自由」を重んじているということだろうか。マクロン大統領によれば、「風刺の自由」となるそうだが。この問題については、既に一度書いたが、もう少し補充した形で論じたい。(パリのテロ事件 原因となった授業を考える http://wakei-education.sakura.ne.jp/otazemiblog/?p=1885 2020.10.18)
 報道によれば、パティ教師は、非常に優しい人で、生徒の意見等をよく聞く人だったという。殺害された人を悪くいうことは、あまりないわけだが、しかし、一部のイスラム教徒たちは、SNSで非難し、報復行動を呼びかけていた。そして、犯人が教師の顔を知らないために、その学校の生徒に確認するように協力を求めたところ、二人の生徒がそれに応じ、2時間ほども一緒にパティ氏が校舎から出てくるのを待って、そして、あの人だと教えたという。当然、既に騒ぎになっていたわけだから、その生徒は、犯人がテロ行為に近いことを行うことを知って、協力したと考えるべきだろう。とするならば、やはり、誰の意見もよく聞いたというわけでもなさそうだ。事実、問題となった授業を行ったときには、イスラム教徒の生徒を教室から退出させたという。もっとも、イスラム教徒というだけの理由で、かつ全員を退出させたかどうかは、報道ではわからない。

 さて、まず確認しておくことは、「表現の自由」は、絶対的に重要な価値であること、ただし、そこには合理的な制約もあること、そして、テロは「表現の自由」には入らず、これは絶対的に認められないこと、である。これらの点は、前提条件として考えておこう。しかし、その原則の確認で、今回の出来事をすべて割り切ることはできない。
 
(1)社会的レベルにおける「表現の自由」と教室におけるそれとは同じものだろうか。
 社会では、表現は自立した個人や組織が行うもので、それに対して、主要には国家が規制をかけないことが求められる。その表現に反対する人は、それを批判する表現を行うことで、言論による対決が保障されればよい。表現主体の自律性が核となる。
 しかし、教室には、「教師」という権威者がいる。「表現の自由」を教える授業だったというのだが、概念としての表現の自由を教え、その素材として風刺画を使用したのか、あるいは、「表現の自由」を実際に現出させるような授業を行うことで、表現の自由が、実際にはどのような現象であるのかを、体験的に理解させる授業であったのかが、かなり重要なポイントになるだろう。通常は前者のスタイルで教えるのだろうが、特に、フランスのように、問題によっては敵対的な存在が共存している場合には、前者のような教育スタイルは、マイナスであるように思うのである。実際に、風刺画が表現の自由か、名誉毀損となる違法行為なのかは、人によって立場が異なるはずである。もちろん、フランス的な、あるいはマクロン的な「表現の自由」論では、風刺や冒涜表現まで自由で保障されるという立場だが、ある程度を超えたら、名誉毀損となるという見解、しかも、イスラム教徒の感覚では、神や預言者の風刺や冒涜は許されないと考える人が多いわけだから、その両方が許される場でなければ、「表現の自由」を本当に教えることにはならないだろう。
 パティ氏の授業では、イスラム教徒を退出させたという。ということは、風刺は表現の自由に入らないという見解は、最初から排除され、その立場には表現の自由が与えられなかったことになる。社会であれば、退出させられても、別に表現機会はあるが、教室という「授業」の場では、退出してしまえば、表現は不可能になる。正確な事情はわからないのだが、自由な討論を行う場として設定され、イスラム教徒的な見解も自由にいえる場であることが説明されたあとに、それでも不快に思うならば、退出する自由はあるとされたのであれば、許容範囲かもしれないが、報道されている内容で判断すると、最初からキリスト教的感覚で、表現の自由を扱うことになっており、イスラム教徒は不快になることが当然視されていたように思われるのである。
 つまり、後者のような授業こそが行われるべきであったし、そうであれば、イスラム教徒の生徒も十分に主張することができ、不快感や不満はかなりの程度解消されたのではないだろうか。
 
(2)前回も想定する授業を簡単に描いてみたが、今回は、もう少し詳細に考えてみよう。
 前回は、知識として「表現の自由」を教えるのではなく、反対意見を含めたディベートによる授業にすべきであることを書いた。
 まず、大前提として、このテーマには、歴史的に見ても、また現在の状況を見ても、多様な、ときには対立する考えがあることを確認する。そして、パティ氏は歴史の教師だったのだから、歴史的に重要な視点をまずは確認しておくべきだろう。ディベートに入る前の知識の整理である。表現の自由は、基本的には、時の支配層を批判する上で重要な意味をもっていた。王や貴族の腐敗や圧政を批判することは、当然のごとく、時の権力によって弾圧されたわけである。宗教改革を起こしたルターは、教皇を批判したが故に、犯罪者のように扱われ、教皇に批判的な封建領主に匿われる必要があった。ルソーは、王権や貴族を批判したために、放浪しなければならなかった。つまり、封建身分制では、表現の自由は存在しなかった。市民革命によって、自由・平等が承認されるようになって、権力を批判しても、国家が介入することが、法的には認められないことになったわけである。しかし、表現は、決して権力に対して向かうものではなく、他人やより弱い者に対しても向けられる。それが合理性を欠く場合には、人格権の侵害にもなりうるわけである。表現の自由は、人格権の擁護と、常に緊張関係を孕むことになる。
 こうした点を、もう少し具体的事例で確認しながら、表現の自由は拡大してきたことを示す。
 19世紀は、まだまだヨーロッパでは、君主制が支配的であり、君主批判は抑圧されていた。ヴェルディの有名なオペラ「リゴレット」は、ヴィクトル・ユーゴーの戯曲「王は楽しむ」が、原作であるが、この原作自体が、上映禁止になっていた。しかし、ヴェルディはかなり妥協を重ねながら、実在の王であるフランソワ一世を始めとする登場人物を、架空の小貴族マントバ侯爵にして、上演許可を獲得する。しかし、ユーゴーの原作は大分あとまで上演禁止だったが、「出版の自由」という側面から、本としての出版は許可されていた。
 20世紀になると、残っている王室も少なくなったが(第一次大戦で君主制が大分倒れている)、特に第二次大戦以後、王室批判や、王室のスキャンダルをメディアが大々的に扱うことが、躊躇されなくなった。そして、そのことに公権力による圧力がかかることなどは、少なくともヨーロッパではほとんど見られなくなっている。
 そういう展開のなかで、風刺の権利が意識され、ムハンマドは『悪魔の詩』などで風刺され、風刺画が描かれるようになったわけである。
 しかし、ムハンマドの風刺は、それまでのヨーロッパ内部での王室風刺とは、いくつかの点で異なっている。
・ヨーロッパ社会から見れば、イスラム圏はかつて植民地だったところが多く、ムハンマドの風刺や批判は、権力者に対する批判というよりは、抑圧された者に対する嘲笑のように受け取られる側面がある。
・キリスト教文明以外の、異文化に対する風刺である。
・ヨーロッパでは、イスラム教徒の多くは移民やその子孫であり、マイノリティであって、ムハンマドの風刺は、マイノリティに対する差別意識に結びつきやすい。
 ディベートでは、こうした従来の表現の自由の中心を構成していた要素とは、異なる側面があることを十分にテーマ化した上で、討論の課題を絞る必要がある。また、実際の見解とは異なる、機械的な割り振りとしてのディベートを徹底する。(以下続く)
 

投稿者: wakei

2020年3月まで文教大学人間科学部の教授でした。 以降は自由な教育研究者です。専門は教育学、とくにヨーロッパの学校制度の研究を行っています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です