前回は、婚姻の形態は文化によって異なることを書いた。しかし、婚姻によって生じる利益は、それほど違いはないように思われる。LGBTsの婚姻を、当事者たちが何故認めてほしいと思うかは、社会が認めている婚姻による利益を、LGBTsが共同生活をしている場合には、認められないからである。では、一般的に、婚姻によってえられるものとは何なのか。同性婚によるメリットの一覧表は、いくつかのサイトで見ることができるが、https://lgbt-life.com/topics/superally18/ で上げられているものを確認しておこう。これは、要するに、現在認められている婚姻によってえられるメリットのことである。
・遺産相続
・配偶者控除
・養子
・離婚における慰謝料、財産分与
・病院での面会
・福利厚生
・配偶者ビザ
・企業内の処遇
サイトによって項目は異なっているが、要するに、婚姻が法的に成立した場合に、社会的なシステムとして、さまざまなメリットがあるのが実情である。LGBTsに限らず、事実婚の場合には、こうしたメリットがかなり限定され、LGBTsの婚姻は、当然、現在のシステムでは大きく制限されることになる。しかし、ともに生活し、継続していこうと考えているカップルであれば、こうしたメリットを最大限保障していくことが、望ましいことはごく当然のことと思われる。男女のカップルのみに認めるというのは、合理的であるとは思えない。