一昨日LGBTに関する文章を書いたら、昨日、性同一性障害をめぐる訴訟の東京高裁判決が出て、しかも、地裁判決に対する逆転判断となっているために、大きな話題になっている。おりしも、自民党が、LGBT理解増進法案を了承したという報道もあり、再度考えてみることにした。
判決は、経産省勤務の女性(元男性)が、女性用トイレの使用をめぐって、経産省側がトラブルの不安があるので、異なる階のトイレをと主張したのに対して、それを不服として提訴したものであり、地裁ではトイレ制限は違法であるとして、原告を勝訴させ、昨日の高裁判決は、違法ではないとしたものである。この判決については、既に大量のヤフコメがついており、多数は、高裁判決を支持している。
私は一昨日のブログで、LGBTに関する法としては、差別禁止を規定することが必要で、むしろ理解増進を「法」で決めることには疑問を呈しておいた。このトイレ問題は、差別禁止原則の下で、これが差別にあたるのか、あるいは、合理的な区別を求めたのかという判断をすればよいのだと思う。