6月23日、夫婦がどちらかの姓を選択しなければならない民法と戸籍法の規定が、憲法に違反しないかどうかが争われた裁判で、最高裁が合憲の判決をだした。
この問題は、ずっと争われてきており、最高裁の判断も今回が二度目だ。前回は、15人中5人が違憲の判断をしたが、今回は4人だったと、毎日新聞が報道している。選択的夫婦別姓を押し進めるという立場からすると、最高裁はこの6年間に後退したことになる。
現実問題として、夫婦になると、姓を変更しなければならない者は、社会生活上大きな不都合を強いられることがある。夫が働き、妻が家庭を守り、育児に専念するというような家庭であれば、それほど、現実的な不都合はないだろうが、現在は、夫婦共働きが多く、結婚する時点で、既に、自分の名前で社会的な活動をして、名前が変わるとそれまでの活動評価が浸透しにくいことになるひとたちだ。代表的な例としては、研究者が既に論文を何本をだしているような場合である。
こうした不都合を解消するために、旧姓を「通称」として使用することを認める対策が、少しずつとられてきており、最高裁も「家族の呼称として、姓を一つに定めることには合理性がある。女性側が不利益を受けることが多いとしても、通称使用の広がりで緩和される」(毎日新聞6月23日)として、通称によって、解消できるという立場をとっている。
しかし、通称を認めるかどうかは、職場によって異なるし、また、認めたとしても、すべての処理を通称で通すことはできない。役所が関わる書類は、戸籍名でなければ認められないからである。