今回は、次の規約について検討する。
2 決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民に対する公党としての責任である。
4 党内に派閥・分派はつくらない。
2の項目は、どんな組織でも当たり前のことで、自民党でも、この点についての異論はないに違いない。Aということを決定したのに、Aに反する行動を、ある党員がとったら、それは処分に値いするだろう。
しかし、考えねばならないのは、いわゆる「民主集中制」と言われてきた原則は、第一回で紹介したように、「下部は上部の指導に従う」と理解されてきた。事典などでの説明でもそうなっている。そして、全国的、あるいは国際的な課題については、全国的なレベルの組織でのみ扱うことが規定されている。このふたつの原則を組み合わせると、自衛隊、安保条約、ウクライナ支援、そして、党首公選問題などは、支部では扱わないことになる。従って、支部にしか所属していない党員は、こうしたことについては、中央で決定したことに従うことが求められる。所属のところでは議論できないわけである。少なくとも、規約を見る限りではそうなる。