安倍元首相暗殺で、にわかに統一教会への注目があつまり、政教分離問題が議論されている。政教分離法を制定しろなどという意見もでていて、議論がずれるか、あるいは、無意味な議論をしているうちに収束してしまう可能性がある。
政教分離というのは、国によって形態が異なるという点では、やっかいな論点があるし、日本国憲法でも極めて明快な規定をもっているが、運用は多くの論点があり、かならずしも憲法通りに守られているわけでもない。宗教に関わる憲法の規定は以下の二条である。
〔信教の自由〕
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
〔公の財産の用途制限〕
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
こうした規定が、正確に守られているという実感をもっている人は、おそらく少ないに違いない。だから、基本から考え直していく必要がある。
習慣としての宗教性