給特法(「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」)をどうするかという議論が、再び活発になっている。
給特法とは、公立学校の教師の給与の特例措置を決めたものだ。
・残業手当をださない代わりに、基本給の4%を支給する。
・残業を命じることができる事項を限定し、それ以外の残業を命ずることはできない。限定された残業とは
1.校外実習その他生徒の実習に関する業務
2.修学旅行その他学校の行事に関する業務
3.職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
4.非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
である。