教育学を考える27 教育的価値1

 教科研の教育学部会で、教育的価値についての議論があったそうだ。教科研ニュースに議論の紹介が比較的詳しく紹介されている。しかし、私には、極めて基本的な問題、そもそも「教育的価値」とは何かという点は議論されていないので、不満だった。教育的価値は、教科研の戦後初期の理論的リーダーだった勝田守一の主要な主張のひとつだったから、「教育的価値」とは何かについては、議論の余地がないと考えられているのだろうか。勝田守一著作集第6巻の目次をみると、「教育的価値」という言葉がでているのは、一カ所しかない。「教育の概念と教育学」という1958年に書かれた論文に「教育的価値」という節がある。しかし、この論文においても、では何が教育的価値なのかということは、「例えば全面発達」といういい方がされているだけで、それ以上の具体的価値内容は記されていないのである。
 
 では、教育的価値とは、どういう文脈で出てくるのか。

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日本は本当に能力主義社会か12 コネ採用 日大田中体制から

 本日(12月26日)に時事通信の記事「日大に「縁故採用」規定 職員応募、学長・監督の推薦必須 田中体制で強化」が掲載されている。 https://news.yahoo.co.jp/articles/ba0fe2910f8dfe7d2fffb640a175eaa6ea49c1dc
 ヤフコメが実に多様な意見が出ていて、珍しい現象だと思う。また見出しを読むと、日大が縁故採用をルール化しているような印象を与えるが、記事を読むと、必ずしもそうではない。
 記事によると、日大の2022年度大卒職員(一般職)採用選考試験実施要項によると、応募資格は
(1)大学の長等(他大学の長も含む)により推薦された者
(2)日大競技部に所属し、優秀な競技歴を有し、かつ将来競技部の監督・コーチの後継者となることについて期待し得る者
(3)日大任期制職員(一般職)にある者で、所属部科校長等により推薦された者
 要するに推薦状が必要であるとしているだけで、推薦状を大学が発行する場合には、実際に文章を書く人がだれかは別として、推薦する名義は学部長であったりする。ただし、この記事が批判的に扱っていることは、このことではなく、以下の部分だと思われる。

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遊びと学習3

 今回は具体的にどのようなことが、学校教育における子どもの指導で、遊びと学習という観点から大事なのかを考えてみる。
 以下は、ケン・ロビンソン『創造的な学校』の最初に出てくる話だ。
 ある公立の中学は、かなり荒れていて、赴任する校長が直ぐに交代してしまうような学校だった。そのなかで、ある校長が腰をいれて実践を始めた。当初は、とにかく喧嘩をさせないことにエネルギーを注ぎ込まざるをえなかったというが、やがて、喧嘩をしなくなると、学校の勉強などは嫌いな生徒たちに対して、各人にとって重要なことを、そのまま認め、教師たちに遠慮なく没頭できるようにした。

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遊びと学習2

 人間の脳が、遊びのような活動をしているときに、最も活性化するということから考えて、学びの効果は、遊び的要素によって向上することは、容易に想像できる。かつて、優れた業績をあげた人は、その分野に取り組んでいるとき、かならず遊びの精神をもっていたに違いないのである。もちろん、そこには大きな壁を乗りこえるという苦難があっただろうが、それも楽しいこと、好きなことをやっているからこそ克服できたのであろう。
 以上のことを踏まえて、学校教育について考えてみる。各種調査によって、日本の子どもたちは、学校に楽しくて通っていることがわかっている。もちろん、いじめや不登校という問題もあるが、大多数の子どもたちにとって学校は楽しいところなのである。しかし、その楽しさは、友達と一緒に過ごせるからであり、勉強が楽しいという子どもは、極めて少数しかいないこともわかっている。本来学校は学ぶところなのだから、勉強が楽しくなければ、効果的な学習をしている子どもはわずかしかいないことは、疑う余地がない。そして、その傾向は、近年ますます高まっている。
 学習指導要領による内容規制だけではなく、スタンダードなる言葉によって、教え方、行動様式までが、ある一定のものに揃えることが志向されている。

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遊びと学習1

 子どもが遊ばなくなったといわれるが、コロナは遊びについて考えさせる契機ともなっているようだ。コロナで行動が不自由になり、遊びも制約され、家庭内でのゲームなどが増えたというようないい方がある一方、全国の学校が休校になり、学校という制約がなくなったので、子どもたちは自由に遊べるようになったという人もいる。(神代洋一「新たな子ども時代の遊びを」『教育』2022.1)そういえば、全国学校休校中、我が家の前の公園では、けっこうたくさんの子どもたちが遊んでいたように思う。ただ、それが一般的な現象だったかどうかはわからない。
 コロナとは無関係に、昔風の子どもの遊びが少なくなってきたことは、時代的趨勢として確実にいえることだろう。地域によってずいぶん異なると思うが、理由はいくつか考えられる。

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悠仁親王が筑波大付属に進学?

 文春オンライン2021.12.22に、「悠仁さまの進学先は『偏差値67』筑波大学付属校」という記事が配信された。題名だけで判断すると、筑波大付属に決定したかのようだが、記事を読むと、その可能性を示唆したような文章だ。お茶の水女子大のほうで、提携校進学への出願にゴーサインがだされたようだという、秋篠宮家関係者の談話が載せられ、筑波大学の学長を直撃したところ「可能性がある」という回答だったという。今このブログを書いている時点で、配信から50分程度経過しいてるが、コメントはまだついていない。(他のことをしていて、4時間経過したが、いまはコメントが5000近くついている。) 
 決定したのかどうかは、わからないが、その可能性があるという点で考えてみよう。
 ひとことでいえば、「合格おめでとう」と、本心から言ってくれる人など、ほとんどいないだろう。少なくとも、ずっと注目されているこの問題について考えてきた人であれば、肯定的に考えられる要素が、ほとんど思いつかないくらいである。

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川口市いじめ訴訟の判決が近くでることに

 毎日新聞に、川口でのいじめ訴訟の判決が近いことが報道され、詳しく経過も載っている。https://news.yahoo.co.jp/articles/9eff06731565e238c72201f265772371af756429
 読んでいて暗澹たる気持ちになってくる。もう大部前のことになるが、教員の免許更新講習で、教育法について担当したとき、教育裁判に触れ、訴訟になる学校での事件は、ほとんど例外なく、学校側の対応が不誠実である場合に起きる。起きたことが不幸であったとしたも、学校や教育委員会が被害者に誠実に対応すれば、訴訟にはまずならないと説明していた。民法の「信義誠実の原則」は、教育の事件については極めて重要なのだ。毎日新聞に紹介された事例は、いかに教育委員会や学校が、「信義誠実の原則」を踏みにじっているかの、端的な事例になっている。しかも、調べていくと、実はほぼ同じ時期に、もっと悲惨ないじめ事件が川口市の中学で起こっており、そちらは何度か自殺未遂があったあと、卒業後に自殺に至っている。何か、川口市の教育委員会には、特有の問題でもあるのだろうかと考えてしまう。しかも、両事件とも、サッカー部でのいじめが中心となっている。

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東京で学校選択制度見直しの動き

 毎日新聞に、東京の区内である程度普及している公立小中学校の学校選択制度の見直しが始まっているという報道があった。「見直し進む東京23区の学校選択制 この20年で起きた変化とは」(12月4日)
 学校選択の導入は、2000年前後の教育制度、行政の最も大きな争点のひとつだった。それぞれの政治的な立場のなかでも賛否がわかれ、議論は大変複雑なものになっていた。そして、東京周辺のいくつかの自治体で実施されたが、全国的に普及したとはいえない。私自身は、1980年代から学校選択の研究を重点的にしていて、そのためにオランダへの留学を2回に渡って行ったほどなので、この議論に積極的にかかわっただけではなく、東京のある区での審議会にも参加して提言を行った。
 そうして20年経過して、少しずつやめる方向になっているという。その理由として、毎日新聞が書いているのは

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国民の教育権論の再建 親の教育の自由1(持田栄一論)

 国民の教育権論のなかで、親の教育権が適切に位置づけられていないことは、これまで指摘されてきた。もちろん、まったく無視されていたわけではない。親の教育権は、民法に「親権」の内容として規定されているのだから、実定法上も位置づけられている権利である。
 民法上の親の教育権は、家庭における教育(しつけや塾、習い事等を含む)と、私立学校を選ぶ権利と考えられている。しかし、公立学校に対しては、保護する子女を就学させる義務があるだけで、何ら権利が規定されていない。そして、国民の教育権論としての問題は、そうした権利構造をほとんど改革しなければならない対象として設定していなかったことにある。
 そうした国民の教育権論に、最初に、親の教育権の立場から批判を加えたのは、持田栄一であった。(持田栄一『教育における親の復権』明治図書1973.9)
 親の教育権について論じた初期の文献であり、その意味で画期的であった。明確に、国民の教育権論が、親の教育権をないがしろにしていることを批判して、「復権」させようとしているが、持田がPTA会長をした経験から考えが始まっているので、結局は「参加論」になっていて、選択論等を含む親の教育権の総合的な考察にはなっていない。そして、基本的に、近代公教育の位置づけが、国民の教育権論とは異なっていた。

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国民の教育権論の再建6 教育権の基本的要素2 教育を受ける権利

 憲法に明記されている「教育を受ける権利」について考察しよう。
 憲法に規定されているのだから、この権利については、法的に存在していることは疑いない。条文を確認しておこう。
 
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
 
 法的には、国民は教育を受ける権利はあるが、それは「能力に応じて、ひとしく」という限定かついている。子どもの教育を受ける権利については、保護者が法律の定めに従って、保護する子女に教育を受けさせることによって充足される。全体として国家がそれらを保障する義務がある。

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