教育委員会制度が、公選制から任命制にかわって、変更された要点はいくつかある。
1 委員が選挙ではなく、首長の任命によって選ばれるにようになったこと。
2 予算案提出に関する優越権が廃止されたこと。
3 市町村教育長は都道府県教育委員会の、都道府県の教育長は文部省の承認が必要となったこと。
教育委員会は、まだ慣れないとしても、劣悪な教育条件をなんとか改善しようと頑張るところが少なくなかったといわれていた。しかし、任命制になって、ほとんど例外なく、単に事務レベルの計画した案をそのまま承認する機関になってしまったといわれている。おそらく、これが最も大きな変化といえるだろう。
予算は最終的には議会の承認が必要だから、別建ての予算案を提出できることは、もちろん一種の特権であったが、しかし、議会の議員も首長も、住民の選挙によって選ばれているのだから、地方自治のシステムが機能していれば、教育委員会の予算優先権(拒否できる強いものではなく、単に独自提案ができる)がなくなっても、それほど大きなことではなかったと考えられる。