一年を振り返って 教育

コロナによって、多くの領域で、大きな変化がもたらされたが、教育の分野でも同様だった。あるいは、突如強制的に全国の休校が強制されたという意味では、最大の激震に見舞われたといってもよい。幸か不幸か、私は3月に退職したので、その現場にいることはできなかったが、しかし、冷静に見ることはできた。卒業して教職についている、かつての学生たちからの情報は、貴重な判断材料となった。

 休校措置が出されたときに、なんと乱暴なことをするのだろうかという憤りを感じざるをえなかった。それは、多くの国民共通の思いだったのではないだろうか。そもそも総理大臣に、学校の休校を指示する権限など存在しない。文科省にもない。教育委員会には、感染症などが発生したとき、状況に応じて休校を命じる権限があるから、新型コロナウィルスの拡大で、休校という措置はありえたが、それは、自治体レベルでの話であった。しかも、それまで安倍内閣は、新型コロナウィルスに対する極めて消極的な姿勢に終始していた。それが突然の休校措置である。しかも、翌日文科相が首相発言を修正するという事態まで発生した。何故、突然の安倍首相の姿勢の変化が生じたのかはわからない。ただ、私自身は、オリンピックの開催に危険信号がともったからだと理解している。時系列で事実を追えば、それが最も合理的な納得のいく解釈である。休校措置は、国民にショックを与えて、新型コロナウィルスに対する姿勢を正したなどと肯定する見解があるが、国民にむしろ、消極姿勢を与えていたとすれば、それは安倍内閣であり、むしろ、国民の多くはきちんとマスクをしたり、手洗いを実行していたのである。休校措置は、とにかく、感染者がまったく出ていない県も巻き込むというような、ほんとうに乱暴なものだった。しかも、準備期間が2、3日しかないというのも、何を考えているのかと怒りを感じたものだ。 “一年を振り返って 教育” の続きを読む

経産省の未来の教育イメージ2

 昨日、経産省の提言を積極的に評価できるとしたが、しかし、日本の教育体系のなかに実現するためには、大きな困難があるとした。今日は、その点を中心に論じたい。
 第一に、この提言は、教育の多様化を主張している。多様化といっても、文部省が1960年代から押し進めようとした「多様化政策」は、普通高校ではなく、就職する高校生のための職業学校を増設するものだったが、経産省の多様化は、それとは異なっている。通常の学校が、様々な教育理念や実情をもつことになる。そうすると、当然子どもたちは、その異なる学校を選択できなければならない。義務教育の通学指定制度は、各学校の教育の質が一定で揃っているという「前提条件」があるから成立している制度である。教育の質が、明らかに異なって、まったく違う教育が行われているのに、通学する学校が指定されるというのは、理屈が成り立たない。オランダの学校制度は、学校の教育は多種多様で、子どもは選択の自由がある。
 アメリカのチャーター・スクールのような方式もありうる。チャーター・スクールは、公立学校ではあるが、特別の教育内容と方法を承認(5年ごとに再審査)された学校で、通学区指定がなく、誰でも入れる選択自由な学校である。ちなみに、日本の経済特区制度での特別な教育の学校承認は、チャーター・スクールを参考にしたものだが、チャーター・スクールが公費運営であるのに対して、公費は0である。チャーター・スクール方式であれば、文科省は学習指導要領を堅持したまま、自由な学校を外枠として認める形になり、文科省としても許容範囲かも知れない。しかし、チャーター・スクールを参考にした経済特区制度で、公費助成すら認めなかったということは、このようなスタイルの教育の自由と公費教育との結合形態を、文科省は認めたくないのだろう。
 第二は格差の問題だ。こうした改革は格差をひろげるという批判がつきものだ。

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経産省の未来の教育イメージ1

 コロナ禍においてICT活用への風向きが大きく変化し、オンライン教育もすべてではないが実施されるようになり、経産省の教育改革案や文科省のGIGAスクール構想などが、賛否両論の立場から見直されるようになってきた。私自身、以前から「未来の教育」を研究テーマのひとつにしてきたので、再度経産省の「未来の教室のEdTech研究会」の提言を読み直してみた。文科省のGIGAスクール構想よりは、ずっと大胆な発想を示しており、興味深い内容になっている。しかし、実際に学校の管轄は文科省だから、実現の可能性は、少なくとも近未来的には低いとも思われる。
 
 まず、日本の教育の間違いに関する提言の認識を確認しておこう。
 提言によれば、「まず勉強、問いそのものを疑わない」という姿勢、「秩序を創るのではなく、適合させる」態度、「浅く広くの基礎で応用ができる」という考え、「学びの生産性、目的と手段の一致という視点の弱さ」があるという。何故そのような事態が起きてしまったのかという原因を無視すれば、この指摘は間違っていないといえるだろう。しかし、そうなっているには、理由がある。それを無視しては、改革は不可能なはずだ。
 「まず勉強」といって、問われていることを疑わないのは、現在の教育が、受験によって支配され、「正解主義」にならざるをえないからだ。そういう入試が行われているから、問いと正解について疑いをもつような勉強をしない。もちろん、すべての子どもたちが、そうだと決め付けるのはまちがいだが、入試のあり方、あるいは入試そのものを変革することなしに、この勉強の姿勢を変えることはできない。最後のほうで、入試を改めると提言しているが、具体策はまったく触れていないのが残念だ。

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35人学級が実現しそうだが

 教育界全体の願いといってもいいだろう、少人数学級に一歩前進したようだ。文科省の30人学級の予算要求に対して、難色を示していた財務省が、35人学級で折り合ったということだ。誤解している人も多いが、文科省は、その熱意はさておき、学級定員を減らすことについては、これまでも財務省と交渉しており、予算の関係で、大蔵省・財務省がずっとそれを拒否してきたわけだ。ずっとというのは、多少言い過ぎで、現在小学校1年生だけは、35人学級になっている。もちろん、このときも、文科省は、1年生だけでよいといっていたわけではなく、また、財務省も全学年の35人学級を認めたような報道がされたが、結局1年生だけになってしまった。しかも、決定したのが、かなり遅く、既に学級編成をしたあとだったので、学級編成を変える必要がたくさんでてきて、大変だった地域もある。 

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『教育』2021.1号を読む 久冨善之「教育実践と教育的価値」を読んで思うこと--学校選択の議論と教育社会学

 本論文は、教育科学研究会教育学部会11月例会での報告に基づくものである。当初、例会での報告表題は「教育社会学と教育実践の不幸な出会い」というものだったと記憶するが、当日になって変更になった。内容が全く変わったわけではないだろうが、多くの部分が削除されたと思われる。私自身は、本来の題目での報告を大いに期待したので、少々がっかりした。つまり、教育社会学が教育実践を扱う困難さについて、掘り下げた報告があるかと思ったのである。というのは、私自身が「教育行政学と教育社会学の不幸な出会い」とでもいうべきことを体験したことがあるからだ。『教育』の本文の検討前に、その点について予備的にまず書いておきたい。本論の検討は、すこし間をおくことになる。
 私の理解では、教育社会学は、教育学全般のなかでは、多少特異な位置を占めていると思う。教育学は、教育価値を前提にした学問だが、教育社会学は、教育価値については、少なくとも科学的方法として、相対化すると、私は理解しているからである。私自身、教育社会学の熱心な学徒ではなかったということもあったかも知れないが、ある時点まで、教育学と教育社会学との相違について、あまり意識していなかった。それを強く意識せざるをえなくなったのは、学校選択問題が生じたときである。2000年前後に東京を中心として、学校選択制度を導入する政策動向があった。そのとき、教育学者にも、賛否両論あったのだが、そのときに、面白い対照に気づいたのである。私は教育行政学の専門で、教育行政学専攻を出たのだが、私の年齢の近い元同僚たちは、多くが学校選択制度の賛成派だった。黒崎勲、三上和夫、村山士郎氏らと私である。佐貫氏のような反対派ももちろんいたのだが。それに対して、教育社会学の人たちは、私の知る限り全員反対派だった。久冨氏もその代表的な論客だった。なぜこのような対立的「傾向」が生じたのだろうか。これが、先述した「不幸な出会い」である。

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道徳教育ノート「きまりは何のために」

 久しぶりに道徳教育の文科省資料について書きたい。「きまりは何のために」という文章だ。久しぶりなので繰り返すが、私が書く文章は、この教材を使って、このような授業をすればよいということではなく、あくまでも、大人として、この教材を読んでの感想である。教師も大人なのだから、まずは、一人の大人として教材を解釈する必要があると考えるからである。(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/29/1303863_26.pdf)
 さて、「きまりは何のために」という文章は、最初は、国会議事堂を見学する場面から始まり、そこでは、学校で起きたルール違反について反省するきっかけになる。
 明が、自分たちで決めたルールを破ったことだ。それは、放課後の校庭の使用は、下級生から始まって、上級生に移っていくというルールだが、明は、当日発売のゲームの購入に間に合うように、下級生の時間帯に遊んで、ゲームの購入に間に合った。しかし、ルールを守ったために、ゲームを変えなかった浩が抗議する。「遊ぶ権利」とか「買った者勝ち」などの話がでていたが、次の日からルールを破る人がたくさん出た。「塾にあわせて遊ぶ」「テレビの時間にあわせて」などと勝手なことをいう人がでてきた。そして、とうとう、上級生のけったサッカーボールに一年生があたってしまうという事故がおき、校庭を使えなくなってしまう。
 そして、国会議事堂の見学になるわけだ。そこで、国の大事な規則を作っているという話を聞いて、学校で起きたことを反省し、もう一度考えなおそうと決意したところで終わっている。

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教育学を考える22 単語と概念

 大分前に、私はパソコン通信の電子会議室で活動していたことがある。そこは、思想(つまりあらゆること)を扱う論争の場で、ずいぶん論争したものだ。インターネットに転換して、パソコン通信は消滅してしまったために、その会議室もなくなってしまった。その結果として、論争からは遠ざかることになった。本来、思考は論争で鍛えられるのだから、物足りない思いがしていたが、最近、複数の場で「論争」することができるようになった。そのなかで、文科省のだして来る概念、あるいはスローガンのようなものの評価が、人によってかなり相違があることがわかってきた。同じ言葉を使っても、人によって意味が違っていたり、あるいは、同じことを考えていても、違う言葉を使ったりする。そういうことの共通点と相違点をきちんと、相互に認識することはなかなか難しい。
 
 まだ日教組が強く、民間教育研究運動が盛んな時代には、運動側と文部省側は、異なる言葉、対立的な概念を使っていた。例えば、「国民の教育権」に対して「国家の教育権」、学習指導要領の法的拘束力があるvsない、高校の多様化vs総合制、特設道徳vs教育全体での道徳教育、等々、まだまだあるだろう。しかし、いまではこうした単純な対立関係ではなく、もっと入り組んでいる。

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『教育』2020.12号を読む 児美川氏の教師のハイブリッド教育評価

 児美川孝一郎「公教育のハイブリッド仕様へ?--自己責任化する学びと教師の働きがい」は、「コロナ禍の今、教員の働き方を問う」という特集の最後に置かれた、いわば教科研的立場の整理という風に読むことができる。おそらく児美川氏は教科研のなかで、最も重要な論客の一人であり、若い世代の教師や研究者に対するリーダーとして活躍している。「教育を読むfacebook」で、1月に重要な講演を行うことが予告されている。そのこともあるので、私としては、この児美川氏の文章については、厳しい見解を表明しておきたいと思う。最近の『教育』を読んでいて、教科研内部には、あまり議論が行われていないように感じる。常任委員会等ではあるのかも知れないが、少なくとも、『教育』の論文では、何か同一方向をみんなが向いている感じがするのである。しかし、本当にそれでいいのだろうか。少なくとも研究者の間では、もっと闊達な議論が行われないと、難しい今後の動向に対する適切な評価と展望は出てこないのではないだろうか。そう考えて、児美川論文には、率直な批判を書かせていただくことにする。期待するからである。
 
 基本的に、彼の見解は肯定できない。後述する児美川氏の論は、普段からICTの活用に消極的であったことが、反映していると考えるからである。しかし、教育学の研究にとって、ICTを最大限活用することは、不可欠のことである。もちろん、活用の仕方は人それぞれだろうが、もし、児美川氏が勤務校における教育活動で、大いに活用してきたのなら、おそらくこの論文で書かれているような立論にはならないと、私は思う。

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朝鮮大学校学生への緊急給付金を支給すべきか

 新型コロナウィルスの影響で困窮する学生向けに政府が創設した「学生支援緊急給付金」の対象から、朝鮮大学校が外れていることに対して、大学教職員709名の署名を集めて、同志社大学の板垣竜太郎教授が、文科省担当者に要望書を手渡したという記事があった。給付は20万円だが、京都新聞によると、「国公私立大や短期大、専門学校のほか日本語教育機関や外国大学の日本校も対象としているが、各種学校の朝鮮大学校に関しては認められていない。」https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/429136
 朝鮮大学校の卒業生は、日本の多くの大学院への進学を認められており、高等教育機関として認知されている。なのに、除外するのは、差別であり、政治的理由だとするものだ。板垣教授は、治安管理的な思考や外交的思考で考えるのではなく、人道的な見地、歴史的な実態と実績に則した見地から対象に含めるべきだとする。
 
 非常に難しい問題だと思う。結論的には、私は給付金の除外は適切だと考えている。その理由を説明しよう。

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ブラック職場を教師が提訴

 公立小学校の教師が、教師に超過勤務手当てが支給されないのは、違法であるとして、県に残業代を払うことを求めた訴訟を起こしたと、読売新聞が報道している。記事を引用しておこう。
 
「教育現場は『ブラック職場』。このままだと、若い人たちが倒れてしまう」
 1981年に教員となり、昨年4月からは再任用で埼玉県内の公立小学校で働く男性(61)は、そう語った。
 若手教員の頃は、自身のペースで働くことができた。だが、子どもたちの安心・安全や健康について、学校への社会からの期待が高まるにつれて、勉強を教える以外の仕事が増えてきた。朝のあいさつ運動、歯磨き指導、下校指導――。全て、働き始めた頃にはなかった仕事だ。
 男性は「学校や教育委員会から指示や命令を受けた形ではないが、様々な業務は事実上、命じられている。やらなければならない仕事が多すぎる」と訴える。提訴前の2017年9月~18年7月の残業時間は、少ない時で月41時間5分、多い時で月78時間40分に上った。
 公立校の教員の給与について定める法律では、教員に支給されるのは基本給の4%の「教職調整額」で、民間企業のように残業時間に応じた残業代は支払われない。男性は18年、教員に残業代が支払われないのは違法として、県に残業代約242万円の支払いを求めて提訴した。
 提訴に踏み切るのは、大きな決断だったが「訴訟を通して、教員の働き方が変わるきっかけになれば」と願っている。
 
 実は、こうした訴訟はこれまでもいくつか起きている。埼玉の教師が起こした裁判は、現在でも進行中である。(2018.12.5の産経新聞が、埼玉の小学校男性教師が提訴したことを報じている。) 

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