スクールカーストの克服

 久しぶりにスクールカーストの話題が新聞に載っていた。(スクールカースト いじめの温床 「女子は1軍、2軍、3軍に分かれている」西日本新聞)https://www.nishinippon.co.jp/item/n/413024/
 九州北部の小学校、5年生でのできごとだ。いじめをテーマにした授業のあとの感想文に、「女子は1軍、2軍、3軍に分かれている。」と書かれてあった。ファッションセンスの敏感なAは、1軍で彼女が中心になって、いじめが始まった。そこで、担任教師は、いじめの構造(被害者、加害者、観戦者、傍観者)の話をしつつ、クラスに発生していたいじめを話し合わせたという。そのなかで、リーダー(A)に逆らえない、遊びだ、泣いているのを見ると面白い、などの率直な意見を引き出しつつ、担任は、面白いといった子どもに、放課後「自分がそうされたら」と聞く。また、リーダーのAとも話し合う。Aは、母が障害がある姉にかかりきりで、自分をかまってくれないことへの悩みを語る。それがいじめとなって表れていた。母親とも話し合うが、納得のいく合意には至らなかったようだ。この記事では、その後どうなったかは書かれていない。気になったのは、この担任は、優れた指導力を発揮しているが、子どもの指摘以前は、スクールカーストの存在を意識していなかったことだ。

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オリンピック 運動会と子どものオリンピック観戦

 運動会を開催するかどうかが、議論になっている。当初、コロナ禍であるので、運動会は中止するように行政指導があった。しかし、子どもたちから、オリンピックをやるのに、どうして運動会はできないのか、という不満の声が出てきたと報道され、それに対して、萩生田文科相が、安全対策をしてやるように、という逆の指導をだしてきた。それに対して、今度は、命よりオリンピックが大事なのかという文科相批判がでてきている。つまり、運動会を工夫してやるように、という指導が、明らかに、オリンピックはいいのに、運動会はだめだという不満に対して、オリンピックも運動会もできるようというアピールとしてだされたからだ。
 問題は複合的だ。オリンピック開催と運動会という、規模が全く違うが、性質は同じである行事、しかも、オリンピックは大きな政治課題になってしまったために、オリンピック開催と絡める人と、独立して考えているひとたち、様々な立場がある。

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読書ノート『教育を拓く』序章 堀尾輝久

 序章の部分のみの考察をする。特に、国民の教育権論の部分だ。堀尾氏は、国民の教育権論の最も代表的な論客であり、その象徴的存在であった。そして、本書でも、国民の教育権論を擁護している。私自身も、国民の教育権論の支持者であるが、現状認識において相当な違いがある。そして、私自身の最も重要な自身の課題としているのが、国民の教育権論の再構築であるので、堀尾氏の検討は、避けて通ることができない。
 私は、国民の教育権論が、1980年代から90年代にかけて、完全にその力を喪失したと解釈しているのだが、その原因について、堀尾氏は一貫して、それを書いていない。新自由主義政策に圧迫されてきたという立場であろう。だから、新自由主義的な教育権論に対して、国民の教育権論を対峙していることになる。だから、ここでは喪失の原因ではなく(それは佐貫論の検討として行う。)堀尾氏の論理が、新自由主義的な自由論や公共性論に有効であるかを検討する。

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「日本的学校教育」中教審答申の検討9 義務教育2

 今回は、教員養成について、簡単に考えてみる。答申の提言は、小中の免許を両方とることが望ましく、とりやすいような配慮をすべきということに尽きる。しかし、これは、根本的な問題について明確にしなければ、現在行われていることの延長にしかならず、結局、特に小学校教員の負担を増やすだけのことになるし、合理的な改革にはならない。
 根本的な問題というのは、小学校の教師は全教科担当であり、中学校は専科担当だということだ。教員養成や学校の現場に通暁していない人には、あまり知られていないかもしれないが、実際には、小学校教員養成を目的とした学部では、ほとんどの学生が小・中高両方の免許を取得しているのである。小学校教員養成を柱にしているから、当然全科の学習をする。その上で、主要な科目を決めて(普通ピークという)その科目の中等教育免許を取得可能にする。そうして、小中高の免許を取得して、小学校の教師になっていくのである。中学の教師になる者もいるが、高校の教師になるものは少ない。高校の教師は、より専門的な学部で学んで、教員免許を取得した学生のほうが、採用試験に強いのである。

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「日本型学校教育」中教審答申の検討 義務教育1

 いよいよ中核的な義務教育に関する部分の検討になる。
 まず最初に、9年間を通した教育課程、指導体制、教師養成について一体的な検討が必要であるとする一方で、多様化した子どもの状況に対応するとともに、誰一人取り残さないという基本原則が確認されている。ただ、なんとなく空虚な響きがある。教育課程や指導体制といっても、9年間の割り振りとして、既に、6-3-3、6-6、9-3という三つの学校形態か一条校として認定されており、しかも、通常の小中学校についても、小中連携校などがあり、連携校の場合、きり方が6-3ではなく、5-4や4-5の型もある。つまり、義務教育学校としての統一的な学校体系は、崩れているのである。「通した」という意味は、どの程度重みをもっているのだろうか。
 そして、多様な資質に応じることと、誰一人取り残さないということが、どのように関係しているのかも定かではない。

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「日本的学校教育」中教審答申の検討7 高校教育3

 多様性の実施は、進学制度にかかっているとすれば、ではどんな進学制度が望ましいのか。とりあえず、アメリカの総合制高校も含めて、後期中等教育まで、前期中等教育のように「共通課程」で一貫させるという考えは、私の知る限りほとんどないので、後期中等教育では多様なカリキュラムやコースが提供されるという前提で考える必要がある。
 まず最初に考えねばならないことは、義務教育年齢である。答申では、高校も事実上義務教育に近い進学率であることを指摘しているが、だからといって、義務教育にすべきであるとはまったく書いていない。あくまでも、中学までを義務教育とする立場である。では、義務教育にすると何が変わるのか。大きくふたつある。
 第一に、高校を義務教育にすると、入試がなくなる点である。現行制度では、中高一貫校では、中学で、それ以外は高校で入試がある。ところが、義務教育ではかならず行かなければならないのだから、少なくとも競争的で振り落とされる入学試験はできない。日本の公立中学には入試がないことでわかる。アメリカは高校の途中まで義務教育になっているので、高校の入試はない。そのために、アメリカの典型的な高校は地域総合制高校となっていて、地域の高校生は同じ高校に通い、そこには実にたくさんの、多様な授業が用意されている。そこで選択して履修するわけだ。もちろん市街地の高校はより小規模なものもあるが、郊外では地域総合制が標準的である。

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「日本的学校教育」中教審答申の検討6 高校教育2

 今回は、前回の紹介と簡単なコメントを踏まえて、中等教育制度の何をどう考える必要があるのかを試みたい。
 私は修士論文で、「学校生徒の多様化と統一化の問題」というテーマで、統一学校運動の研究を行い、それで博士論文も書いたが、現在でも「多様化と統一化」を研究の中心テーマにしている。時代や対象を広げた形なのだが。そして、そのテーマの中心対象が中等教育であることは、ずっと同じである。中等教育の性質上、これが制度論としては中心的課題になるわけだ。
 多様化は、社会が分業化していることから、労働者を適切に分業体制に選別していくという側面と、個々人にとってみれば、能力や資質、好みが多様であるので、社会のなかに適切な場所を選択していくという側面がある。「統一化」は、国家や社会は、秩序を保持していくためには、共通の規範や規則が必要であり、それを国民(市民)が、受容して守っていく必要があり、そういう姿勢と意識を形成することが目的である。統一の方法についても、いくつかの型があるが、ここでは、多様化の問題を主に考えることにする。

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岡崎城西高校チアリーディング部の事故と訴訟 部活の形態に無理がある 社会体育への移行を考えよう

 2021年4月19日、愛知県岡崎城西高校チアリーディング部の活動中に、不適切な指導で、下半身付随になったと、高校に損害賠償訴訟が起こされたという記事が多数でている。毎日新聞の記事によると、以下のようなことのようだ。
 
 「提訴は2月15日付。訴状によると、元女子部員は1年生だった2018年7月、低い場所での宙返りも完全に習得できていないにもかかわらず、より高度な技術が必要な、2人の先輩に両足を握られて肩の高さまで持ち上げられた状態から前方宙返りをして飛び降りる練習を体育館でした際、前方のマットに首から落ちた。その結果、脊髄(せきずい)損傷などで下半身が動かなくなり、排せつも自力でできなくなるなど後遺症が残ったとしている。
 部の男性顧問は部活に姿を見せることは少なく、外部の女性コーチが技術指導をしていたが、事故時は2人とも不在だった。けがを避けるために技の練習で必要な補助者もなく、マットを敷くだけだったという。元女子部員側は「顧問とコーチは、練習による危険から生徒を保護すべき注意義務をおこたり、習熟度に見合わない練習をさせ、事故に至った」などと主張している。」https://mainichi.jp/articles/20210418/k00/00m/040/183000c

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大学の男女別定員枠はまちがいだ

   森元東京オリンピック組織委員会会長の女性差別発言以来、日本の女性差別が酷いことが度々問題にされるようになってきた。そして、大学入試が終わり、進学年度が開始されたからだろうか、大学という世界における女性の比率が低いことが話題になっている。そしてその極端な例として、東大では、教員の9割、学生の8割が男性であることが議論となっている。東大としても、とくに管理職などで女性を積極的に登用する動きが顕著になっているようで、それはそれでいいことだろう。
 ただし、教師や学生を、意図的に増やすということにまで進むと、むしろ逆の問題を生じさせる可能性がある。現在でも、助教を女性に限って募集されるようなことがけっこうある。研究職だから、当然実力がある人を雇うべきであり、募集そのものを女性に限るというのは、あまり賛成できない。しかし、広範囲に行われているわけではなく、限られたポストでのことだから、女性研究者にインセンティブを与えるという意味では、効果があるかも知れない。

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福井県池田中学事件 担任は刑事責任を負うべきか

 この事件はかなり酷いものだ。教師は、ともするといじめに加担するだけではなく、自らが生徒に対していじめ、というよりは、パワハラというのが適切な行為をしてしまうことがある。この事件は、その教師によるパワハラによって自殺したと見られる事例である。しかし、検察審査会などの審議を経たあと、結局検察による起訴はなされなかった。
 教師は、国家賠償法によって、教育活動によって生じた不法行為に対して、個人としての賠償責任を負わないことになっている。しかし、刑事責任はもちろん個人として負うしかない。この事件は、非常に稀な刑事責任を告発された事件である。実際に刑事事件として扱われたものもあることはある。有名な水戸五中事件などがある。水戸五中事件は、証拠などの不備によって、加害責任を問われた教師は無罪となったが、直接暴力を振るったという目撃証言があったために、起訴された。また、岐陽高校事件のように、有罪になった事例もある。
 しかし、この池田中学の場合は、自殺であり、直接的な暴力によって亡くなったわけではない。したがって、法的問題として考えたときには、単純ではない。
 
 まず事件の概要とその後の経緯を整理しておこう。

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