新型インフルエンザ対策特別措置法(以下特措法)の改正として、罰則の導入と施設制限に伴う補償規定の導入が検討されている。実際の具体的規定については、議論が進行中で、変化しつつあるようだが、これら導入を前提として議論かなされている。
できるだけ多くの人が声をあげることが必要だと思うので、意見を書いておきたい。
まず、前提的認識に疑問がある。
例えば、検査を拒否した場合とか、あるいは入院指定があったのに拒否した場合、罰するというのである。大きな罰則としては懲役一年という案もあるそうだ。それが実際に決まることはないだろうが、刑事罰を科すという案が検討されていることは間違いない。刑事罰の場合には、法律で規定する必要があり、政令とか省令ではだめだから、かなり綿密な検討が必要であるが、どうも拙速の印象がある。まったく新しい刑事罰を創設するのだから、かなり慎重な議論が必要だ。最大の問題は、PCR検査を拒否するといっても、そもそもこの一年間、PCR検査を拡大せよという要求がかなりあったにもかかわらず、それを実現してこなかった政治がある。安倍首相が拡大を約束したにもかかわらず、実現していない。多少は増えてきたが、現実には、かなり症状が出ているにもかかわらず、PCR検査を受けさせてもらえないひとたちが、かなり多数いることが報道されている。しかも、そういう状況下で死亡する例もでているのである。