昨年の12月に、「いじめ防止対策推進法」の改正案として、いじめの疑いを把握しながら放置した場合、その教師を懲戒処分にするという提案がなされ、多くの反対によって、とりあえず提案としては取り下げられた形になっているが、ふたたび、懲戒規定を設けるべきであるという動きがあると報道されている。この問題について、以前にも書いたが、新しい動きということで、再度検討したい。新たな動きといっても、論点そのものはそれほど変わっていないだろう。
懲戒処分の推進を主張しているひと達(「いじめから子供を守ろう!ネットワーク」)が、高く評価する懲戒事例がある。
いじめを受けて大怪我をした中学一年の男子を病院に連れて行く教師に対して、顧問が「階段で転んだことにしろ」と隠蔽の指示をしたという。被害生徒自身がそれを聞いていたので、自分もそのように病院で述べ、全治1カ月との診断だった。ところが、副顧問が、学校側に「いじめによるけがだった。教諭から虚偽の説明を指示された」と報告したために、顧問の指示はすぐにばれてしまい、大会への出場を禁じたが、顧問はこれを無視して出場させた。加害者たちは、以前にも下級生に対するいじめや暴力をしていたことが判明していた。この顧問の教諭が停職6カ月の処分を受けたということである。 “いじめでの教師懲戒がふたたび懸案になっているが、必要なのは当事者たちによる真摯な検証だ” の続きを読む