判決の内容については、被告である日本政府が応訴していないので、原告の主張通りの判決が出ることは、100%予想されていた。注目の判決が出ると書いていた人たちもいたが、注目すべきは、判決後の進展具合である。日本政府が敗訴したからといって、判決にしたがって、賠償金を払うことはありえない。無視するか、国際司法裁判所に提訴するか、あるいは、何か報復措置をとるのか。国際司法裁判所に提訴するとしたら、緻密な論理が必要となるだろう。ここでは、そのときにどのような論になるのか、考えてみることにしよう。
まず前提的に必要なことを確認しておこう。
日韓条約の「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」において、以下のことが決められた。
・日本は無償で3億ドル、有償で2億ドル韓国政府に支払う。
・両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
韓国人の個人に対する補償は、日本政府が支払ったなかから、韓国政府が行うことは、協定には書かれていないが、条約締結の過程で約束された。(両政府がその後確認している。しかし、日本から支払われた資金で、韓国政府は経済発展のための資金として投入し、個人補償はごくわずかしかなされなかった。)