成人年齢が変更になり、かつては少年だった年齢が成人になる。18歳と19歳は成人として扱われると、これまで犯罪の容疑者になっても、実名報道されなかったが、今後はされることになる。明確な基準は、まだ定まっていないようだが、今後具体的な事例で問題になっていくだろう。そして、それに関連して、過去の犯罪に関して報道された名前を消してほしいという要望が、話題になっているが、この点を少し考えてみたいと思う。
この問題は、犯罪に関わって実名を報道・公表することと、それをあとになって活用すること、削除することという3つの別の問題に分けて考える必要がある。
まず実名報道の問題については、私は、原則匿名にすべきであると考えている。それは少年だけではなく、成人に対しても同様である。そもそも実名報道することに、何か意味があるのだろうか。人は、「知る権利」「報道の自由」があるという。しかし、勘違いしてはならないことは、この場合「報道の自由」が検討されるべきであって、「知る権利」とは無関係だということだ。「報道がなされて知る」のであれば、それは知る権利とはいえない。もちろん、個人が、自分の足で調べて知る権利はある。そうした調べる自由はある。だが、本人が調べるのではなく、報道によって知るのであれば、そして、ほぼすべての事例にわたって、個人にとっては、報道によって知ることになると考えられる。もし、報道が、実名を報道すべきであるという理由として、「知る権利」をあげるならば、もう報道しなかったら、「知る権利を侵す」ことになり、報道の自由ではなく、報道の義務があることになってしまう。それはまったくおかしな論理なのだ。