犯罪者名の報道、検索、忘れられる権利について

 成人年齢が変更になり、かつては少年だった年齢が成人になる。18歳と19歳は成人として扱われると、これまで犯罪の容疑者になっても、実名報道されなかったが、今後はされることになる。明確な基準は、まだ定まっていないようだが、今後具体的な事例で問題になっていくだろう。そして、それに関連して、過去の犯罪に関して報道された名前を消してほしいという要望が、話題になっているが、この点を少し考えてみたいと思う。
 この問題は、犯罪に関わって実名を報道・公表することと、それをあとになって活用すること、削除することという3つの別の問題に分けて考える必要がある。
 
 まず実名報道の問題については、私は、原則匿名にすべきであると考えている。それは少年だけではなく、成人に対しても同様である。そもそも実名報道することに、何か意味があるのだろうか。人は、「知る権利」「報道の自由」があるという。しかし、勘違いしてはならないことは、この場合「報道の自由」が検討されるべきであって、「知る権利」とは無関係だということだ。「報道がなされて知る」のであれば、それは知る権利とはいえない。もちろん、個人が、自分の足で調べて知る権利はある。そうした調べる自由はある。だが、本人が調べるのではなく、報道によって知るのであれば、そして、ほぼすべての事例にわたって、個人にとっては、報道によって知ることになると考えられる。もし、報道が、実名を報道すべきであるという理由として、「知る権利」をあげるならば、もう報道しなかったら、「知る権利を侵す」ことになり、報道の自由ではなく、報道の義務があることになってしまう。それはまったくおかしな論理なのだ。 

 従って、「知る権利」ではなく、「報道の自由」があるかということだけが検討される必要がある。
 では、報道は、本当に自由を認めてよいのだろうか。そして、報道の自由とは、そもそも何なのか。もちろん、憲法的には、国家が報道を規制してはならないということだ。では、国家が規制しないのであれば、何でも報道してもよいのか。当然、プライバシーの権利との調整が必要である。不当にプライバシーを侵害しての報道の自由はないと考えられる。そこで、犯罪者の報道は、プライバシーの侵害となることは明らかだから、報道の自由はないのか。当然、そこは、社会的な利益の観点から判断されるべきだろう。
 犯罪に関する報道が、社会にとって必要であることはいうまでもない。しかし、社会にとって有益であるのは、犯罪のどこまでだろうか。私が知る限り、その点についての議論は、報道関係者ではあまりしていない気がする。報道関係者は、犯罪報道は社会にとって必要であり、有用なのだから、どの部分が有用で、どの部分は有用ではない、あるいはマイナスだなどという線引きをする意味を認めていないと思われる。
 しかし、容疑者として逮捕された者が、実は無実であったり、冤罪だった場合には、報道されたこと自体が、大きな不利益となる。そして、それは本人の責任ではないにもかかわらず、報道されることによって、失業したり、就職、結婚できなくなったりする被害すら生じる場合がある。もし、そうした場合、報道側が、その損失を補償する義務を負うのであれば、自由であってもよいかも知れない。しかし、報道側は、そうした損失を補償することはないのである。被害者が訴訟を起こしても、ほとんど「報道の自由」の理由で、報道側は免責される。それは不公正である。
 しかし、「犯罪の事実内容」を知らせることは、明らかに社会にとって有用であるといえる。そうした犯罪に注意するきっかけを与えるからである。そして、場合によっては、それが行われた場所も、有用である。そして、その報道が、ある特定個人に、その報道による損失を与えることは、稀であろう。
 しかし、犯人と目される人、そして、被害者の「実名」は、社会にとって有用、あるいは必要であろうか。例えば、東京のある繁華街で殺人があったとして、その殺人者の名前、被害者の名前を知ったからといって、私には、何も得るところはない。被害者が友人であったとしても、報道ではなく、友人関係での知らせがあれば済む。殺人者の名前を知ったとしても、それは記号に過ぎない。むしろ、実名報道などがされることによって、犯罪そのものの注意を薄めてしまう可能性すらある。必要なことは、犯人が裁かれて、しかるべき罰を受けることである。そして、法的な償いをしたあとは、可能な限り社会に適応して、まっとうに生きていけるようにすることである。実名報道は、それを妨げる。
 従って、私は、犯罪報道は、原則匿名にすべきであると、ずっと確信している。
 
 そこで第二の問題に移ろう。
 犯罪者の実名を知ることが必要な場合がある。人を採用する場合に、犯罪歴を知る必要がある場合が多い。典型的には、教育施設やスポーツクラブの指導者は、性犯罪歴がある人を採用することは、避ける必要がある。そうした対応の仕組みが、「ミーガン法」である。アメリカや韓国で実施されている法で、性犯罪者は警察でデータを保管し、再犯の危険度に応じて、社会に知らせる。学校などが教師を採用するときには、当然、データにアクセスして、性犯罪者でないことを確認できる仕組みを提供する。逆に、警察の側から、そうした組織に予め、住民のなかの性犯罪歴をもつ人を知らせる場合もある。社会に公表することは、かなり慎重に行うべきであるが、犯罪歴のデータを警察が厳重に保管し、正当な理由がある場合に、そのデータにアクセスして、必要な対応をとることが可能にするシステムは、私は必要だと思っている。そして、こういうシステムが機能すれば、報道であえて実名を報道する必要はないのである。もちろん、この場合、データを保管する警察も、利用する者も、厳重に個人情報管理をする義務を負わせる必要がある。
 
 第三の忘れられる権利についてはどうか。
 論理的にいえば、第一、第二の件が、私の主張する形になれば、「忘れられる権利」は必要なくなる。実名が報道されることがなければ、報道によって知った人が、それをネットで拡散することもない。実名は、あくまでも警察で管理され、社会的に正当な理由で知る必要がある人にのみ、管理された上で開示されるだけだから、社会的に広まることもない。だから、記憶の対象にならないのだから、忘れる対象でもないことなる。「忘れられる権利」を構想するよりは、犯罪の匿名報道を確立するほうが、合理的である。

投稿者: wakei

2020年3月まで文教大学人間科学部の教授でした。 以降は自由な教育研究者です。専門は教育学、とくにヨーロッパの学校制度の研究を行っています。

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