メディアで、女性宮家問題について扱われている。国会での議論を踏まえているが、しかし、議論の仕方そのものが疑問である。
昨日テレビで、ある皇室ジャーナリストと称する高齢の人がコメンテーターとして出演して、解説していたが、そのなかに、憲法は男系の天皇を規定しているので、女性宮家を創設するにも憲法改正が必要だ、と受け取れるような発言をしていたと思う。テレビでの発言なので、絶対にそのように言ったかは自信がないが、憲法問題だとはいっていたので、とりあえず、そういう議論があるという受け取りで、以下考えるところを述べたい。
女性宮家を創設するためには、憲法改正する必要があるという憲法条文は第二条だと説明されていた。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
ここでいう「世襲」とは、男系の世襲を意味するということだろうが、「世襲」ということの常識的意味として、男系と限定されることはないはずである。
“女性宮家だけではなく、女性天皇の容認が憲法上正しい” の続きを読む