五十嵐顕考察24 教育の自由3

 では、「教育の自由」を主張することは、どのようにして可能なのか。あるいは、それは教育権として、適切な主張なのかをみておこう。
 前述したように、世界で教育の自由を憲法で承認しているのは、オランダだけである。では、オランダでは、教育の自由とは何を意味しており、どのように、社会権としての教育権と調和しているのか。
 オランダ憲法のなかで、教育については、学校設立の自由、教育内容の自由(おもに世界観について)、教育方法の自由を保障している。そして、もうひとつ重要な規定が、公立学校と私立学校の、教育財政上の平等である。
 まず「学校設立の自由」をみてみよう。
 実は日本においても、学校設立の自由は、認められている。しかし、日本人で、自由に学校を設立できると思っているひとは、ほとんどいないに違いない。法的に自由であっても、実際に学校を設立し、維持することは、極めて困難だからである。なんといっても、莫大な資金が必要である。そうした資金を用意できるひとは、極めて限られている。

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五十嵐顕考察23 教育の自由2

 前回は、自由という思想的系譜において「意思の自由」という系譜と、不当な干渉を受けない自由というふたつ系譜があり、それぞれ現代社会において、重要な、かつ実質的な意味をもっていることを指摘した。
 そして、更に、「意思自由」の系譜においては、必然性の認識論と存在被拘束性の論があることを確認した。
 
 さて五十嵐は、教師の研究の自由を根拠づけるのに、かなり複雑な論理構成をしている。この根拠づけは、五十嵐に限らず、一筋縄ではいかないのだが。
 まず、基本は、大学の教師や専門研究者に認められる学問の自由、そして、その系としてでてくる教授の自由が、高校・中学・小学校の教師にもあてはまるのだ、という構成をとっている。しかし、私の見る限り、大学と高校~小学校においては、異なる意味づけをしている。そもそも、大学については、伝統的に承認されている論理があるから、特別に論証する必要があまりないと考えられている。しかし、高校~小学校については、決まった教材を教えるのだから、学問の自由と、教授の自由は、そもそも問題にならないというのが、大学限定論(宮沢俊義)である。

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五十嵐顕考察22 教育の自由1

 五十嵐の論文で、教育における研究の自由に関する論文があった。極めて、興味深い論文で、五十嵐の若いころのものだが、私の考えとは完全に異なるものであることが、明確になった感じだ。
 「自由」という概念は、実に多くの切り口、あるいは側面をもっている。そして、現実の生活や社会のありかたに多大な影響をあたえているし、また、もっとも論争点となっている概念でもあるだろう。
 私の理解であるが、極めて大きくふたつにわけると、ひとつは「自由意思」に関わる問題であり、もうひとつは「国家的干渉からの自由」という問題である。

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五十嵐顕考察20 戦争責任2

 関係ないことから書くが、昨日は五十嵐著作集の編集委員会で一日でていた。だから、このブログを書く時間がほとんどなかった。しかし、毎日書くというノルマを課しているので、結局、電車のなかとか、昼食を食べているときに、カフェに陣取って、スマホで書いた。実はスマホで文章を書くのは初めてだった。以前、ゼミの学生で、通学の電車の行き帰りで卒論をだいぶ書いた者がいて、そんなこと可能なのかと思っていたが、スマホの日本語入力は、私がパソコンで使っているものより、何倍も優れていて、長めの文書を書いていると、入力の途中で、どんどんそのつもりの変換が示されて、速く書くことができる。もちろん、パソコンには及ばないが、意外と書けるものだとおもった。
 さて、戦争責任論についての続きだ。五十嵐は、終戦後1年後に、帰国している。だから、東京極東軍事裁判などの進行はリアルタイムでみることができたから、はっきりと知っていたとおもわれるが、東京裁判についての言及は、私がこれまで読んだなかでは、ほとんどない。逆に、東京裁判に充分意識がいかなかったことを反省しているくらいだ。前回書いたように、日本に対して行われた裁判については、学徒動員されて処刑された木村がほとんど唯一の関心で、五十嵐が言及した「わだつみ」関連の戦死者のほとんどは、戦死ないし野戦病院での病死である。

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五十嵐顕考察20 戦争責任問題1

 五十嵐は戦争責任について問題にし続けた。しかしその重点は変化した。
 当初は戦前の軍国主義への批判であった。専門の財政学の観点でも有効な批判をした。たとえば義務教育費の国庫負担をしたとき、あわせて思想取り締まりの部局を文部省は設置した。これは国家が必要な政策をとりつつも軍国主義を進めるという両面の事実を指摘する優れた分析だった。当初、地方に義務教育の費用までも負わせていたのを、調整という合理的な目的があるにせよ、国家が補助をするという形をとって、教育費を国家管理するようになり、そのことによって、国家の観点から重視したい分野に多く配分できる体制を構築していったわけである。思想局を設置するというのは、極めて例外的な、しかし露骨な教育費を媒介にした国家統制であった。そうした財政の流れを的確についていたわけである。

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五十嵐顕考察20 教育委員会5

 今回で「教育委員会」は最後とする。
 現在、公選制教育委員会の復活をもとめる明確な主張は、あまり存在しない。あまりにも長く、任命制教育委員会が続いてきたこともあるだろう。しかし、やはり、その根底には、アメリカ民主主義との風土的相異のために、日本には、公選制が根付かなかったと思わざるをえない面がある。アメリカの公選制教育委員会は、「公選」「選挙」によって選ばれる唯一の組織ではなく、他の分野にもあるのだということは、考慮しなければならない。日本では、地方公共団体を、単純に地方自治体と称して、同じものの違う呼び方のようになっているが、アメリカでは、地方公共団体(政府・行政機構)と自治体とは違うものである。自治体とは、ある領域の住民が、自治体であることを住民投票によって議決し、自治体としての条件を整えて運用している行政機構のことをいう。そして、現在でも、たまにではあるが、新たな自治体が生まれている。つまり、自治体ではない行政区域でも、また自治体の行政区域でも同じだが、そのなかの一定の領域のひとたちが、別の自治体になりたいと思って、住民投票で賛成となれば、あらたな自治体が生まれるわけである。近年では、比較的大きな行政区域のなかに、地域的な貧富の差があり、豊かな地域の住民が、自分たちの払う税金が、貧しい地域に過度に費やされると、それを嫌って、豊かな地域でまとまろうとして、新たな自治体をつくろうとするような例がけっこうあるとされる。

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五十嵐顕考察19 教育委員会4

 教育委員会について考えるということは、学校単位、地域単位、国家単位で、教育をどのように運営していくか、という問題である。この問題を考える第一歩は、学校がかなりの程度異なった個性をもった存在であることを認めるか、あるいは、社会のなかで、程度の差はあれ、できるだけ共通の形とるべきものかということがある。オランダのように、「100の学校があれば、100の教育がある」という原則が、社会に根付いているとすれば、その運営は、なによりも学校独自の部分が大きく、地方行政や国家行政は、最低限の基準を決め、財政補助にかなり限定されることになるだろう。他方、学校教育は社会共通であるべきだと、という原則であれば、教育内容の基準、教員養成機関、視察等々に、行政が深く関わることになる。もちろん、その中間的な形態もある。
 また、別の側面として、初等・中等・高等教育という三段階が存在することは、歴史的に形成され、現在でも国際的に採用されている段階区分になっていると思うが、そうすると、当然初等から中等、中等から高等教育への進学を、どのように行うかということの問題がある。これは、最初の問題の如何にかかわらず、発生する問題である。そして、常識的にみて、上級にいくにしたがって、人数は減少するから、希望しても上級にいけない者がでてくることになり、なんらかの選抜が必要となる。

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五十嵐顕考察17 教育委員会3

 教育委員会制度が、公選制から任命制にかわって、変更された要点はいくつかある。
1 委員が選挙ではなく、首長の任命によって選ばれるにようになったこと。
2 予算案提出に関する優越権が廃止されたこと。
3 市町村教育長は都道府県教育委員会の、都道府県の教育長は文部省の承認が必要となったこと。
 教育委員会は、まだ慣れないとしても、劣悪な教育条件をなんとか改善しようと頑張るところが少なくなかったといわれていた。しかし、任命制になって、ほとんど例外なく、単に事務レベルの計画した案をそのまま承認する機関になってしまったといわれている。おそらく、これが最も大きな変化といえるだろう。
 予算は最終的には議会の承認が必要だから、別建ての予算案を提出できることは、もちろん一種の特権であったが、しかし、議会の議員も首長も、住民の選挙によって選ばれているのだから、地方自治のシステムが機能していれば、教育委員会の予算優先権(拒否できる強いものではなく、単に独自提案ができる)がなくなっても、それほど大きなことではなかったと考えられる。

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五十嵐顕考察17 教育委員会2

 日本への教育委員会制度の導入は、明らかにアメリカ占領政策によってであった。おそらく、日本人の間では、公選制の教育委員会という発想は起きなかっただろう。
 もう一度、アメリカの教育委員会制度の特質を確認しておこう。
1選挙によって選ばれた市民の代表として、教育行政の決定を行う。素人であることが前提である。
2決定と執行の両方の権限をもっている。
3独自の収入をもち、予算への権限をもっている。
4行政専門官として教育長がおり、事務局が事務を行う。
 これが日本に導入されたとき、十分に採用されたのは1だけだったといえる。確かに、当初教育委員を選ぶための選挙が行われていた。

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五十嵐顕考察16 教育委員会1

 最近は、五十嵐顕著作集を作成するための基礎作業をずっとやっている。かなり消耗な作業だが、じっくり読むことになって、勉強にはなる。出版社に渡す原稿は、現在ではほとんどデジタルデータだと思うが、古い人の論文や著作なので、だれかがデジタル化しなければならない。それをいまのところ私が一人で引き受けているかっこうだ。OCRの品質という意味では、とにかく日本語は英語などのヨーロッパ語に比較して、とんでもなく認識率が低い。なにしろ、漢字とアルファベットだから、比較することも無理だ。悪戦苦闘していることを、なんとなく伝えたかったわけである。
 
 さて、著作としてまとめられたものは、ほぼ終わっているのだが、その後雑誌論文にかかっている。『ソビエト教育科学』に書いたものをデジタル化し、今は、五十嵐氏が、まだ東大の教師になる前の国立教育研修所(→研究所)の所員として書いたものを作業している。これは、私も初めて読んだので、非常に新鮮である。五十嵐氏が、戦地から1946年に帰って来て、研修所の宗像誠也が助手を探しているというので、でかけたところ、すぐに採用されて、アメリカの教育委員会制度を調べるように依頼されたのが、この道にはいるきっかけとなった。そして、かなり精力的にアメリカの文献を読んで、いくつかの論文を書いた。それが評価されて東大に呼ばれたのだろう。
 
 前回は、勤評に関する問題を扱ったが、勤評とともに、日本の戦後教育史のなかで、大きな問題だったのは、教育委員会制度である。

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