佐藤年明氏の批判に応える 学校選択と公共性

 昨日、コメント欄に、佐藤年明氏から、私の大日方氏の『教育』論文批判に関するコメントに疑問、批判をされた旨の知らせがあったので、早速読ませてもらい、回答しなければならないと思い、長くなるので、コメント欄ではなく、ここに書かせていただきます。批判への回答のため、「である調」ではなく、「ですます調」にします。
 佐藤氏がとりあげているのは、私がこのブログに書いた「『教育』2021年11月号を読む 教育の私事性論は、どこに弱点があったのか」についてです。
 佐藤氏の批判は以下にあります。
 最初に、私の文章に対して丁寧なコメント、批判を寄せていただいたことに感謝を申し上げます。
 
 誤解もあるかも知れませんが、佐藤氏の指摘を、以下のように整理をしてみます。
1 国民の教育権論は、自爆したという表現があるから、使命を終えたのか、再建が可能、必要だと思っているか、明らかでない。
2 「どんなに熱意のない、学級通信などまったく作成する気もない教師にあたったからといって、委託してはいないから、本当に委託したい教師に自分の子どもを任せたいといっても、聞き入れられないのだし、国民の教育権論者は、そうした意識を受けとめなかったのである。」と書いているが、国民の教育権論は、「委託したのだから」などと説明していたのか。そんな国民の教育権論者はいないのではないか。
3 大日方氏の私事の組織化から公共性が実現するという論理をどう考えるか。

 あまりに単純化しているかも知れませんが、あまり細かいことに拘泥してもよくないので、まずは、この論点について、書いていきます。
 まず、私は現在でも、国民の教育権論者であり、だからこそ、度々、国民の教育権論の再建を主張しています。しかし、1980年代、とくに臨教審答申をきっかけとして、国民の教育権論は、はっきりと敗北したと思っています。その端的な表れが、それ以後、国民の教育権論にたっていた人たちが、「教育の自由」を前面にだして主張することが、ほとんどなくなったことです。文章のなかで、言葉として書くことはあっても、見出しや本の題名にはしなくなり、詳細に論じることもなくなったという印象はぬぐえません。
 何故、そういう敗北が起きたのか。それには、ふたつの理由があると思っています。ひとつは、委託論の放棄、そしてふたつめは、国家の役割を規定できなかったことです。国民の教育権論は、もちろん、国家教育権論に対置する論理なわけですが、学テ最高裁判決以後、国家も、単純な国家管理に拘泥するような論理ではなく、民主主義的な選挙によって選ばれた政府の役割という論理に切り換わってきたわけで、それに対して、では、国民の教育権論は、国家、政府、行政は、何をするのか、という提示が説得的にはできなかったと、私は考えています。大学院時代から、「公教育における国家の地位の究明」という論点を、ずっと議論してきたのですが、私も含めて、国家は対決する相手という姿勢を変えないままか、あいは、安易に妥協してしまったかの、どちらかで、国民の教育権論のなかに、国家の位置を定めることができていないのではないでしょうか。(ここは、あまり論じてこなかったので、別の機会に論じたいと思っています。)
 では、委託論の放棄とはどういうことか。別に堀尾氏が委託論を間違いだとして葬り去ったわけではありません。事実上放棄したという、私の解釈です。
 委託論というのは、国民の教育権論において、教師が教育の自由をもつ根拠だったのです。本来私事だった教育を、親は十分に教育をすることができないので、教師にその一部を委託したのだ。だから、委託された教師は、教育の自由をもつのであって、それを国家が侵すことはできないのだ、という論理です。旧来の国家教育権論では、学校は国家が設立し、教師も国家が養成しているのだから、国家が教育を管理するのは当然だ、というようなものでしたが、そうした議論であれば、親は教師に委託したのだ、という「論理」でも、対抗することはできたでしょう。1980年代前半までは、国民の教育権論は十分に戦闘的でした。
 しかし、国家教育権論も、国民の選挙による委託といいだし、教育の自由化論(学校選択論をふくんでいました)で、学校を選べるという論理を提示してきた時点では、どうでしょうか。学校を選ぶという行為は、その学校の教育と教師を信頼して、子どもの教育を託すということですから、当然、「委託」そのものなのです。国家教育権論の側が、委託論を提起してきたのが、臨教審であったと、私は考えています。そのとき、国民の教育権論のひとたちは、どう対応したか。圧倒的に「教育の自由化」などは、ナンセンスだということで、絶対反対の立場をとりました。私は、臨教審の委員会が、本当に香山らの「教育の自由化」論を実現しようと思っていたかどうかについては、疑問ももっています。しかし、その後1990年前後になると、文科省から、正式に学校選択論を推奨するような政策がだされるようになったわけです。そして、品川区を嚆矢として、いくつかの東京の区は、学校選択制度を採用していきました。
 つまりその時点になると、臨教審の単なる「ほら」ではなくなって、実際の政策になってきたのです。そして、国民の教育権論者のほとんどは、学校選択制度について、強力に反対運動をしてきました。学校選択に反対することは、国民の教育権論としての「委託論」を否定することと同じです。実は、それまでも「教師の教育の自由論」が、委託論に支えられていたといっても、実は、「委託」の実態がなかったのですから、それが露顕したに過ぎません。もし、委託論に基づいた私事性論と教育の自由を結び付けるならば、学校選択を肯定するか、あるいは、選択以外の「実態をもった」委託制度を提示するしかなかったのです。しかし、そのいずれもしなかった国民の教育権論は、根幹が崩れ去ったとしかいいようがありません。
 
 2のそんな国民の教育権論者はいるのか、という点については、実際に個別の親や子どもにそうした言葉を投げかけた人がいるかどうかはわかりませんが、研究者が、学校選択は間違った制度であるという意見を公表することは、私が「」内で書いたことを伝えたことと同じであると思います。国民の教育権論にたつ人のほとんどは、学校選択否定論です。
 佐藤氏も含めて、教科研などで活動しているひとたちは、素晴らしい実践をしている教師が多く、また彼らと協力している研究者だから、教師の多くは子どものことを心底考えていると思っているでしょうが、実際には、とうていそうは思えない教師もたくさんいます。子どものいじめは教師から始まるという体験を話した学生がいましたが、体罰をする教師、子どもを平気で傷つける教師、いじめなどの子どもを真剣に救おうとしない教師、そういう教師は、残念ながら少なからずいるのです。そういうときに、担任を代えてほしいといって、聞き入れられるでしょうか。例外的に、父母に大きな力をもっている人が中心になれば、担任が変更になることもあるかも知れません。しかし、それは例外でしょう。
 現在では、例外的な措置として、いじめの被害にあった場合転校が許可されますが、それとても十分ではありません。北海道旭川でおきた女子中学生の自殺事例をみれば、そういわざるをえないはずです。かなりひどい性的虐待のいじめをうけた生徒の母親が、学校に対応を求めたところ、「一人の被害者の未来より、十人の加害者の未来のほうが重要なんです」と管理職が応対したことが報道されています。結局、転校したのですが、それでも問題は解決せずに、結局自殺をしてしまいました。学校ぐるみ、教育委員会ぐるみのいじめ隠蔽がありましたから、市内での転校で解決しなかったわけです。
 こうした事態を改善する上で、学校選択制度は、きっちりと行われれば、かなりの効力をみせるはずです。実際に、オランダでは、いじめによる自殺は、聞いたことがないとオランダ人たちはみないいます。いじめはあります。しかし、深刻な悲劇には至らないのは、いじめ対策を真剣にやらないと、学校を選択してくれないからです。また、対応してくれない場合には、被害者は、簡単に転校が可能です。もともと選択して入学したのですが、選択を変更するだけのことですから、面倒な申請などありません。
 学校は、選択してもらうためには、やはり、教育上必要なことはしっかりやる必要があります。そういう改善効果が明らかにあるのです。
 
3についてですが、「公共性」とは何かということにかかわってくると思います。教科研レベルでは、公共性ということが、何か自明の概念であるように語られるけれども、そうでもないと思います。
 日本語の「公」には、英語のpublic と official のふたつの意味が重なっており、そこを明確にしないと、相互に理解できない状況があります。officialを公共性と理解する人は、おそらく教科研にはあまりいないと思います。
 私はpublicという意味を重視します。ドイツ語でいえば、öffentlichkeit です。「開かれている」という意味です。つまり、教育の公共性を制度論でいえば、制度が開かれているという意味になります。現在の義務教育学校は、開かれていないというのが、私の理解です。通学区指定をされているのですから、個人にとってみれば、閉じています。学校選択は、それを開くわけですから、学校選択が媒介となることによって、公共性が一歩実現するといえます。私事→学校選択=委託→公共性の実現という筋道でしょうか。
 正直なところ、私は教科研で使っている公共性という概念の意味が、あまりよくわからないのです。少なくとも、大日方氏のいうような、子どもや親の要求に応える教育実践をすることが、公共性の構築とは、私の概念規定では、ならないのです。もちろん、そうした教育実践は、大切なことですが。「他の子どもがみえるようになる」とか「共通関心が形成される」とか、「組織化」とかが、「公共性」だと言われても、私にはなるほどとは思えません。そうしたことは、とてもめざすべき価値でしょうが、公共性とは関係ないと思います。そういうことが実現しているクラスの子どもたちは、素晴らしいと思いますが、それとはほど遠いと感じているクラスの子どもが、その素晴らしいクラスに移りたいといっても、開かれていませんね。だから、「公共性」とはいえないのではないでしょうか。
 
 その他、気になる点を付け加えておきます。
・学校参加こそが重要だという理由で、学校選択を否定する論理がありますが、それは完全に制度を誤解していると思います。ヨーロッパで学校選択がある国では、ほぼ学校参加があります。オランダでは、中等学校になると、生徒も代表を派遣して、運営協議会のメンバーとなり、ある領域については権限も付与されます。参加と選択は、車の両輪のような関係と理解すべきものであって、対立概念ではありません。
・私はオランダ研究した結果として、学校選択論になったわけではなく、学校選択論者になったから、オランダを研究するようになったのです。1980年代、いじめによる自殺が増加し、自殺する前に、同じグループからいじめられていた生徒が、転校したあと、代わりのターゲットになった生徒が自殺するという事例が少なからずみられることがわかりました。学校が有効な対策をとってくれなければ、逃げるしかないわけですが、転校は可能であるようになっていても、実際に転校して逃げる生徒はあまりいませんし、学校もそのように指導することはほとんどないでしょう。やはり、制度的に、最初から選べて、また選び直せるようなシステムなら、逃げることもできる。そう考えて、そんなことが実現している国はないかと探したら、オランダがそうだった、よし、オランダを研究していこうと考えたわけです。
 従って、私の学校選択研究のきっかけは、いじめによる自殺を制度的に防ぐ方法を考えた結果であり、実際に、学校選択制度が提案されていった時期に、反対論は、「選べないことによる弊害」はまったく考慮せず、選択などやったらこんな弊害が出てくる、ということばかり強調するのは、本当に無責任だと思っていました。それから選択制度があると、明らかに学校教育の多様性が拡大し、自由の度合いも高くなります。
 
 最後に、以下の佐藤氏の文章は、私にはまったく不可解なのですが、どういう意味で書かれているのでしょうか。
 「大日方氏が調査研究を継続してきた霜村学級、西間木学級のような学級やそこにおける教師-子どもたち、教師-親たちの関係をめぐる事実が、おそらく残念ながら日本の学校教育で稀少な事例であること。よその学校・学級に行けば、無気力な教師や学級崩壊状態も多数存在していること。これはおそらくその通りだろうと思います。でも、だから何なんでしょうか?」 
 正直、この文章を読んだとき、目が点になりました。「よその学校・学級にいけば、無気力な教師や学級崩壊状態も多数存在していること」私の研究目的は、そういうことを無くすためには、どうしたらよいか、あるいは、なくならなくても、被害を受ける子どもはいるので、どうやって救えるか、どういう制度にすればよいか、それを明らかにして実現することなのです。学級崩壊が多数あっても、他の子どもを考えられる学級集団があれば、そこで公共性が形成されるから、それでオーケーなんですか?学級崩壊状態の子どもは、どうしようもないわけですか?
 「だからなんなんでしょうか?」というのは、そういう意味にとれるのですが。りっぱな学級があって、しっかりした教師がいれば、他に酷い学級があって、子どもが苦しんでも、「だから何なんでしょうか?」ですか?何かの書き間違いであると思っていますが。
 

投稿者: wakei

2020年3月まで文教大学人間科学部の教授でした。 以降は自由な教育研究者です。専門は教育学、とくにヨーロッパの学校制度の研究を行っています。

「佐藤年明氏の批判に応える 学校選択と公共性」への1件のフィードバック

  1. 太田和敬様
     コメントをいただきありがとうございました。
     私もそれに対するコメントを書きましたが、やはり長くなりましたので、自分のブログに下記の通り投稿致しました。

    13 「太田 和敬ブログ」掲載(2022.3.3)の太田和敬氏投稿「佐藤年明氏の批判に応える 学校選択と公共性」を読んで (「佐藤年明私設教育課程論研究室のブログ」 2022.3.6投稿)
    https://gamlastan2021.blogspot.com/2022/03/13-202233.html

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