統一教会の解散問題は、現在の最大の政治問題のひとつだ。
これを考察する前に、「いいかた」について述べたい。宗教団体は、宗教法人法における認可をうけると、様々な利益をえられる。その最大のものが、宗教活動に対する非課税措置だろう。ところが、いくつかの条件によって、この認可が取り消されることがある。過去は二例だけらしいが、この取り消しを「解散命令」と通常いわれている。
確かに、宗教法人法に次のような規定がある。
(解散命令)
第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。
条件は五まであるが、統一教会について重要なのは一だけなので、以下は省略した。確かに、ここには、「解散命令」とある。しかし、この解散とは、宗教法人法における認可の取り消しのことであって、解散させられると、宗教法人としての法的優遇策をうけられなくなるだけである。団体としての解散を命じられるわけではない。しかし、文字通り「解散させられる」と思っている人が多いのである。だから、解散させるのは行き過ぎではないか、というような感情をもつ人が少なくない。私立学校などが、認可を取り消されれば、経営していくことは困難になるから、文字通りの解散になると思われる。しかし、宗教団体は、宗教法人でなくても運営していくことは、特段難しくはないから、宗教団体としては存続できるのである。現に「解散命令」をうけたオウムは、名前を変えてはいるが、実質的に組織的に継続している。
だから、単なる認可の取り消しであり、実際の解散を命じられるわけではない、くらいの断りは、常にいれるべきである。だから、私は、認可取り消しと書くことにする。
さて、認可取り消しの最初に出てくるのが、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」であり、刑事罰を受けたなどということが、条件にはなっていない。
文化庁が、解散命令の請求をすべきではないかと、弁護士たちにいわれて、「刑事罰で有罪になったこと」が解散命令請求の条件であるが、その事例は統一教会にはない、と請求を拒否したときに、その理由として述べたことである。しかし、誰が読んでも、文化庁が間違っている。要するに、宗教団体の圧力から、解散命令請求のハードルを、自ら不当にあげてきただけのことだ。
統一教会のやってきたことは、「法令に違反」しているし、公共の福祉を著しく害してきたことは、国民の大多数の目には明らかである。しかも、日本人の財産を韓国に貢ぐのが使命だなどとして、それを実行してきたのだから、国家への危害を与えてきたといってもよい。もちろん、法令違反は、刑事罰に限られないことは明らかだし、統一教会は、実際に、民事訴訟でたくさんの敗訴をしてきた。法令に違反したから、敗訴したのである。
岸田首相は、文化庁の解釈をこれまで述べてきたが、突然、昨日の国会で、法令違反には、民事も含まれると、前言を撤回した。混乱を招いたなどという言い方もあるが、間違った解釈を正当な解釈に改めることは、躊躇すべきではない。稀な例かも知れないが、岸田首相のヒットというべきだろう。ここから振れずに、統一教会の認可を取り消す方向に、進んでもらいたいと思う。