高校生デモから選挙権年齢議論–子どもは国民?

Der Tagesspiegel2019.3.4より

 

 気候変動に対する高校生のデモは、ドイツでも行われており、盛んに議論されている。
 前に、メルケルが高校生デモを非難していると書いたが、全非難でもないようだ。’Merkel lobt Schülerproteste – Kritik aus der eigenen Partei’ Rheinische Post 4 Mar 2019によると、「生徒たちが、気候保護のために、街路に出て闘うことを強く支持する」と毎週公表されるビデオ放送で述べたという。しかし、メルケルは保守的な政党CDUの党首だから、党内からは批判が起こっている。 「連邦の首相が、いつも就学義務に違反するデモを、区別もなく、とてもよい創意だ、などと呼ぶのは、無責任だと、私は思う。」「彼女は、そのことによって就学義務の意義を低めているし、また、教育大臣や責任感を自覚している校長や教師たちを裏切っている。」と保守的な会派CDUのWerteunionの代表Alexander Mitschの言葉を紹介している。
 このような議論は、高校生デモが起きているところでは、かならず賛否両論で出てくるが、次に紹介する議論は、いかにも「論理」の国ドイツらしい。つまり、ドイツでは、高校生デモで見られるように、彼らの政治意識は高いのだから、選挙権の年齢をさげようという提案がSPD(社会民主党)の議員から提起されているというのである。’Das Recht der Jugend’ Der Tagesspiegel 4 Mar 2019が伝えている。筆者は、 Von A. Fröhlich, H. Monath und J. Müller-Neuhofの3人。
 
 選挙権年齢の引き下げを主張しているのは、 Katarina Barley連邦法務大臣で、政党は社会民主党である。毎週金曜日に行われている生徒たちのデモを、大変りっぱなことだと評価し、そういう高い政治意識をもっているならば、選挙権を与えたほうがいいのではないかということだろう。
 主張を見る前に、ドイツ基本法(連邦全体の憲法)による選挙権規定を確認しておこう。
第20条 [国家秩序の基礎、抵抗権]
(1) ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。
(2) すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。
(3) 立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される。
(4) すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。
第38条 [選挙]
(1) ドイツ連邦議会の議員は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される。議員は、国民全体の代表者であって、委任および指示に拘束されず、かつ自己の良心にのみ従う。
(2) 満18歳に達した者は、選挙権を有し、成年に達した者は、被選挙権を有する。
(3) 詳細は、連邦法で定める。
 このふたつの条文が関わっている。選挙に関する年齢は、38条になるが、ここでは、選挙権が満18歳、被選挙権が成人年齢に達した者ということになっているが、成人年齢は18歳だから、結局両方とも18歳から選挙に関わることができる。この年齢は、世界的にも低く設定されており、被選挙権は、多くの国で、選挙権年齢よりも高い。しかし、全体的傾向として、年齢は下げられる傾向にあり、年齢をあげる国は、ほとんどないと思われる。日本も、選挙権が20歳から18歳に引き下げられた。
何故18歳、あるいは20歳なのか
民主主義社会を健全に運用するためには、社会の構成員が、必要な知識をもち、理性的に考えることができるということが、前提となるという議論からは、機械的に18歳とか20歳とかで切るのは、民主主義を危うくする、もっと実質的に構成員たるにふさわしいかどうかを重視する必要がある、という議論が起きる。しかし、民主主義のより基本的な原則である「自由・平等」原則を前提にすれば、「だれも平等に同じ年齢で」という原則を変えることはできないだろう。「大人としての成熟した理解」という観点と「皆平等」という原則との論争は、永遠のものかも知れない。
 年齢引き下げ論に対して、反対派はまず基本法に、年齢が規定されていることをあげ、変えるためには、憲法改正が必要であるとする。ヨーロッパ憲法は、けっこう改正されることがあるので、日本のように改正条件が厳しくはないが、それでも、議会で3分の2以上の賛成が必要だから、大きな壁にはなる。
 憲法に年齢が明記されている以上、無視することはできないが、賛成派は、20条の規定を持ち出す。
 「すべての国家権力は、国民より発する」という大原則の条文である。そして、20条の内容に抵触する改正は禁止もされている。(79条)
赤ちゃんは国民か?
 未成年の人たちは、「国民ではないのか」というわけである。ドイツ国籍をもった人は、「誕生から直ちに国民」であるはずだ。とするならば、極端にいえば、赤ん坊であっても、国家権力を発する主体であるはずだという論理をとる。「成熟した理性」派は、平均的に18歳なら達成しているという前提をとるわけだが、デモなどを見れば、16歳でも充分判断力があるのてはないか、という立場となり、年齢の引き下げ派になるわけだが、この「赤ん坊でも国民」派は、0歳からの選挙権を主張する。しかし、当然赤ちゃんでは投票などできないわけだし、小学生でも、無理だとおそらくは自分で判断するだろう。そういう場合は、親が子どもの選挙権を代わりに行使する、しかし、当人が選挙権を行使できるという自覚が出てきたら、年齢に関わらず、親の代替をやめさせて、自分で行使するようにすればよい、という論理なのである。原則論しか紹介されていないので、親の代行から自分自身の行使への移行のための手続きなどについては、まったく触れていないが、国民全体が選挙権をもつという原則を示していることは、非常に興味深い。
 「権利」を親とはいえ、他の人が代理執行できるのかという問題は、当然おきるが、親子関係では、子どもの法的能力が制限されている事項では、親が代替することになっているから、論理的にありえないわけではないだろう。
 14歳まで下げる議論も紹介されているが、要するに、その年齢でも判断力はあるという論拠であり、反対者は「いやまだ未熟だ」ということになるだろう。
16歳からの選挙権の実例
 この記事は、最後に、18歳よりも下の年齢に選挙権を与えている州と県の状況を簡単に紹介している。
 州として16歳から地方議会の選挙権を与えているのは、 Brandenburg, Bremen, Hamburg,Schleswig-Holsteinの4つの州で、県としては、 Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern,Sachsen-Anhalがあるそうだ。
 ブランデンブルクBrandenburgでの結果が紹介されている。それによると、2014年の選挙で、投票率は
 16-17歳 41.5%
 18-20歳 34%
 21-24歳 26.2%
 全体    48.5%
という結果だった。つまり、高校生の年齢は非常に投票率が高かったことを示している。ただ、全体はもっと高いので、高齢者が選挙権をよりたくさん行使していることになる。また、シュレスビヒ・ホルシュタインで若者にアンケートをとったところ、選挙権年齢の引き下げは、若者の政治的関心を高めることになるので賛成だという意見が多数だということと、親の教育レベルが高いほど、そうした傾向になっていると紹介されている。
 しかし、最後に、まだまだ反対が強く、実現は困難だと結ばれている。

投稿者: wakei

2020年3月まで文教大学人間科学部の教授でした。 以降は自由な教育研究者です。専門は教育学、とくにヨーロッパの学校制度の研究を行っています。

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