昨年7月に起きた保育園での送迎バスへの置き去り死亡事故の公判が、今日はじめて開かれた。https://digital.asahi.com/articles/ASQ9Q5SYHQ9QTIPE015.html
テレビのワイドショーでもやっていた。二人の被告(園長と保育士)は、検察による起訴内容を認めたとされる。最近の裁判はかなり速くなったが、それでも判決が確定するまでには、かなりの期間が経過する。こうした裁判について、前から思っていたのだが、被告が完全に起訴内容を認めているとしたら、有罪は確定したといってよい。もちろん、どの程度の刑にするかを慎重に審議する必要はあるが、それは、通常の公判を積み重ねることとは違うはずである。アメリカでは、被告が起訴内容を認め、つまり、自分が有罪であることを認めたら、そこで通常の審議は終了し、あとは、量刑審議になるとされる。陪審員裁判でわかるように、刑事裁判は、まず何よりも被告が真犯人であるかどうかの判断をすることが重要だ。陪審員は、有罪か無罪かだけを決める。有罪となれば、あとは判事を軸として量刑審議になる。だから、被告本人が有罪を認めていれば、陪審員の役割はない。